平成17年度第2回会議(2005-11-01)

芝浦運河ルネッサンス協議会
平成17年度第2回会議議事次第

日時2005(H17)年11月1日(火)14:00〜16:00

場所港区芝浦港南区民センター第2集会室

1.開会

2.平成17年度第1回会議(2005.6.11)報告

  • 役員の確認および選任 会長:中島恭男(確認)

副会長:羽田順一(確認)岩藤文彦(確認)

会計:細川弘幸(確認)

監事:坂野善雄平野博司(選任)

  • 会費の額その他について意見交換
  • 部会の設置および運用その他について意見交換

3.本協議会の組織および運営についての確認または協議

  • 組織および運営について
  • 規約改正について(資料-1)(補足資料-1)
  • 部会設置規約について(資料-2)
  • 会費について

4.各種懸案事項についての確認または協議

  • 「運河ルネッサンスの推進方針」について (資料-3)
  • 「沿岸域における適正な水域活用等促進プログラム」について (資料-4)

5.各種報告

  • 「芝浦運河まつり(第二回)」について
  • 「TokyoWaterFront運河と水辺の写真フェア」について
  • 「芝浦商店会変身プログラム協議会」について
  • 芝浦港南地区の運河添遊歩道の連続性改善に関するWSについて

6.その他
7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネッサンス協議会平成17年度第2回会議資料-1

芝浦運河ルネッサンス協議会規約(改正案)

(名称)

第1条この会は、芝浦運河ルネッサンス協議会(以下『協議会』という)と称します。

(目的)

第2条本協議会は、地域の豊かな水と緑や文化などの地域性を活かし、安全で快適な生活環境を創り出すため、この地域に関わる人達が、自ら調査や研究提案を行い、行政と協力しあい、“運河を活かしたまちづくり”を推進することを目的として設置します。

(地域)

第3条本協議会は、別紙『地域図』の範囲をまちづくりの対象とします。

(事業)

第4条本協議会は、目的を達成するために次のとおり、計画策定、協議及び連絡調整を行います。

(1)各町会、自治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。

(2)地域住民等の参加によるまちづくり基本計画の策定、及びその実現に関すること。

(3)地域のまちづくり意識を高めるための広報·イベント活動等に関すること。

(4)その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(会員)

第5条本協議会の会員は、会の趣旨に賛同して入会し、会の円滑な運営に協力する、地域内の町会

及び商店会その他地域活動を行う諸団体、並びに近隣企業等とします。

2.会員をもって、本協議会の構成員とします。

(入退会)

第6条本協議会への入退会は、個々の団体·企業等の任意とし、特別な事由のない限り、既会員はこ

れを妨げないものとします。

(会費)

第7条会員は、会費を納入しなければなりません。

2会費の額、納入方法については別に定めます。

3本協議会の認めた会員については、会費の減免を認めることができます。

4納付された会費については、返還できないものとします。

(役員)

第8条本協議会は、次の役員をおきます。

(1)会長1名

(2)副会長1名以上5名以内

(3)会計1名以上2名以内

 

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芝浦運河ルネッサンス協議会平成17年度第2回会議資料-1

(4)監事1名以上2名以内

2役員は、会員の互選とし、会員を代表するまたはそれに準じる個人とします。

3会長は、本協議会を代表し、会務を総理します。

4副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故あるいは欠員のあるときには、その職務を代理します。

5会計は、会計を掌握します。

6監事は、会務及び会計を監査します。

(任期)

第9条役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。

2役員の中途退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。

(機関)

第10条本協議会は、総会及び役員会の各機関をおきます。

2各機関の構成については別に定めます。

(部会)

第11条本協議会は、部会をおくことができます。

2部会の構成については別に定めます。

(経費)

12本協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てます。

(会計年度)

13本協議会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって会計年度とします。

(事務局)

第14条本協議会は、会務その他を取り扱うため、事務局をおきます。

2事務局員は、役員会において会員の中から選出し、会長が指名した若干名によって構成します。

(その他)

15この規約に定めるものの他、本協議会の運営等について必要な事項は、協議によって定め

ます。

附則

1この規約は、平成17年4月1日から施行します。

2平成17年11月1日一部改正。(←要検討)

(以上)

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芝浦運河ルネッサンス協議会平成17年度第2回会議資料-2

芝浦運河ルネッサンス協議会部会設置規約(案)

(本規約の目的)

第1条本規約は、「芝浦運河ルネッサンス協議会」規約に基づく部会の設置についての規約を定めま

す。

(目的、地域、事業)

第2条部会の目的、地域、事業については、「芝浦運河ルネッサンス協議会」規約に準拠します。

2部会は、同規約の趣旨に則り、個別具体の目的、地域、事業を定めることができます。

(会員)

第3条部会の会員は、次の2種類とし、正会員を持って部会の構成員とします。

  • 正会員部会の趣旨に賛同して入会し、部会の円滑な運営に協力する個人および団体ならびに企業等
  • 賛助会員部会の趣旨に賛同し、賛助するために入会した個人および団体ならびに企業等

(入退会)

第4条会員として部会へ入会しようとする者は、所定の手続きによって部会長の承認を受けなけれ

ばなりません。

2会員で部会を退会しようとする者は、所定の手続きによって部会長へ申し出、任意に退会するこ

とができます。

(会費)

第5条会員は、会費を納入しなければなりません。

2会費の額及び納入方法については、別に定めます。

3部会長の承認を受けた会員については、会費を減免されるものとします。

4納入された会費については、いかなる理由があろうとも返還できないものとします。

(協賛金)

第6条部会は、会員および会員以外からの協賛金を受け取ることができます。

2協賛金を拠出する者は、必要がある場合にはその使途目的について指定することができます。

(役員)

第7条本部会は、次の役員をおきます。

(1)部会長1名

(2)副部会長1名以上5名以内

(3)会計1名以上2名以内

(4)監事1名以上2名以内

2役員は、会員の互選による個人とします。会員が、町会及び商店会等の団体等、あるいは企業等

の場合には、会員を代表するまたはそれに準じる個人とします。

 

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芝浦運河ルネッサンス協議会平成17年度第2回会議資料-2

3部会長は、部会を代表し、会務を総理します。

4副部会長は、部会長を補佐して会務を掌握し、部会長に事故あるいは欠員のあるときには、その職務を代理します。

5会計は、会計を掌握します。

6監事は、会務及び会計を監査します。

(任期)

第8条役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。

2役員の中途退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。

(機関)

第9条部会は、総会および役員会の各機関を設けます。また、必要に応じて各種の分科会を設ける

ことができます。

2各機関の構成については、別に定めます。

(経費)

第10条部会の経費は、部会費、協賛金、その他の収入をもって当てます。

(会計年度)

第11条部会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって会計年度とします。

(事務局)

第12条部会は、会務その他を取り扱うため、事務局を置くことができます。

2事務局は、役員会において会員の中から選出し、部会長が指名した若干名によって構成します。

(その他)

第13条この規約に定めるものの他、部会の運営等について必要な事項は、協議により定めます。

(付則)

この規約は、平成17年日から施行します。

(以上)

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芝浦運河ルネッサンス協議会平成17年度第2回会議資料-3

「運河ルネッサンスの推進方針」について

【趣旨】

現在未制定な「水上施設の立地に関する方針(立地を推進する水上施設の例)」を定めるために、協議会としての提案のとりまとめをおこなう。

(参考:運河水域の利活用に関する各種の規制緩和を受けるために必要な、「運河ルネッサンスの推進方針」(「運河ルネッサンスガイドライン」(東京都)の規定による)は、本協議会からの提案を受けて東京都が定める。)

【立地の推進へ向けて提案をおこなうべき水上施設の例(案)】

  • 飲食施設等(水上レストラン、水上カフェ、水上ラウンジ、等)
  • 集会施設等(水上ステージ、水上イベント広場、水上ギャラリー、等)
  • 物品販売施設(水上マーケット、水上産地直送店、等)
  • 桟橋等(観光桟橋、レクリエーションボート乗場、等)
  • 自然観察体験施設等(水棲動植物観察、鳥類観察、等)
  • 各種体験教育施設等(校外授業、生涯学習、防災体験、ボート体験、フィッシング体験、等)
  • アート等(運河を利用したパブリックアート、インスタレーション、モニュメント、等)
  • その他(水上ホテル、水面に近づける施設、等)

(以上)

 

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芝浦運河ルネッサンス協議会平成17年度第2回会議資料-4

「沿岸域における適正な水域活用等促進プログラム」(国土交通省港湾局·海事局)および同地

方委員会について

【同プログラムの実施目的】

  • 港湾等沿岸域における公共水域、既存ストック及び小型船舶の適正かつ安全な利活用を通して地域の活力を向上させようとする取組みを支援すること

【同地方委員会の設置目的】

  • 具体的なモデル事業の実施を通じ、課題を把握·整理し、またモデル事業の展開の方向性を検討すること
  • モデル事業の結果から制度化·ルール化等の必要性を検討すること

(モデル事業:全国で11の応募のあった内、本年度のモデル事業として「東京都の運河水域」(関東地方整備局東京港)と「小樽」(北海道運輸局小樽港)の2地域を選定)

【東京都港湾局の協力によるモデル事業(社会実験)】

  • モデル事業-1「レクリエーション系ボートの試乗会」(運河の利活用に関する検討)
  • 運河を、レクリエーション水域として、解放する可能性を検証
  • 芝浦:新芝運河において実施
  • 地域住民、地域在勤者、学生、その他に、ゴムボート、カヌー等を体験してもらい、アンケート、ヒアリング
  • 2005年11月4日、5日に実施予定
  • モデル事業-2「プレジャーボートに対する解放の社会実験」(船着場の利活用に関する検討)
  • 既存の船着場を、クルーズ中の食事、買物、トイレなどのニーズに応えるために、解放する可能性を検証
  • 鍵の管理等についてコンビニ等との連携
  • 小型プレジャーボート利用者に対するアンケート、ヒアリング
  • 2005年11月中に実施予定(未定)

【スケジュール】

本省委員会(第1回委員会)                   (2005年8月11日:済)

地方委員会(第1回検討会)                   (2005年10月26日:済)

モデル事業実施-1                                 (2005年11月4日、5日)

モデル事業実施-2                                (2005年11月中:未定)

地方委員会WG                                    (適宜開催)

 

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地方委員会(第2回検討会)          (2006 年 2 月頃)

本省委員会(第2回委員会)          (2006 年 2 月頃)

平成18年度      (予定)

平成19年度      (予定)

 

【 委員等の構成 】

委員·座長          日本大学 理工学部 海洋建築工学科 教授

委員·副座長       マリンジャーナリスト会議

委員      東京都観光汽船(株)

#         東京都漁業協同組合連合会

#         東京湾観光船事業協議会

#         東京ヨットクラブ

#         (社)日本カヌー連盟

#         (NPO)地域交流センター

#         ※ 芝浦運河ルネッサンス協議会

#         品川浦·天王洲地区運河ルネッサンス協議会

#         東京海上保安部 航行安全課

#         国土交通省 関東地方整備局 港湾空港部 海洋環境·海岸課

事務局   東京都 港湾局 港湾整備部 計画課

(財)WAVE

国土交通省 港湾局 環境整備計画室

(以上)