平成22年度第1回会議2010-04-26
芝浦運河ルネサンス協議会
平成22年度第1回会議議事次第
日時 2010(H22)年4月26日(月)10:00〜12:00
場所 港区芝浦港南地区総合支所2階会議
1.開会
2.前回会議報告(平成21年度第3回会議/2009.12.15TUE.)(資料-1)
3.会務事項
- 平成21年度会計報告(別紙)
- 平成22年度活動計画(資料-2)
- 会費納入依頼
- 他
4.各種事案
- 役員改選について
- 本協議会規約改正の意見について (資料-3)
- 「イカダ方式による芝浦運河の生き物の棲に処(すみか)つくり」について(運河を美しくする会)(別紙)
- 渚橋桟橋の利用について (芝浦商店会)(資料-4)
- 水域航行安全に関する取り組みについて
- 他
5.各種報告
- 「芝浦運河まつり(第7回)」開催について(芝浦運河まつり実行委員会)
- 協働会館の現地保存利活用について(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 他
6.その他
7.閉会
(以上)
芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-1
前回会議(平成21年度第3回会議)議事要旨
- 日時 2009年(平成21年)12月15日(火)15:00〜17:00
- 場所港区芝浦港南区民センター第1、2集会室(2階)
- 出席者中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、坂野喜雄、岡田祥男
地元町会商店会
奈良信一(芝浦アイランドマンション自治会) マンション自治会
石川威夫(石川丸)、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合) 漁業協同組合
小泉武衡(運河を美しくする会)、榎本茂(海塾) 団体等
西村長祐(都市機再生構) 芝浦アイランド地区街づくり推進協議会
松田駒之、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課) 東京都港湾局(オブザーバー)
奥野佳宏、関一秀、石井悦子、野々山哲(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)、高山比呂子、津田健
吾(以上産業·地域支援部産業振興課) 港区(オブザーバー)
藤野雅統、大野創 事務局
(以上敬称略)
- 議事要旨
- 前回会議議事要旨確認
- 会費納入依頼
- 年額20,000円。未納会員への周知。
- 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
- 現在東京都港湾局と協議中。
- 水域の安全航行に関する取り組み
- 「徐行を促す横断幕の設置」と「実働体制の検討」の2点。
- 先行して「横断幕」を設置した品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会の事例。
設置箇所:橋、交差点、水門、など(設置すべき箇所に関するコンセンサスは得られていた)
設置枚数:19枚、単価:2万円/枚、デザイン料:30万円。設置は自前。
- 設置したからといって100%の効果は見込めないが、何もしないよりは良いであろう。
- 幕でなくとも、登旗やペイントなど、他の案もある。また、必要としている人が設置すればよいとい
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-1
う考え方もある。設置主体、費用、各種条例等との整合性、について要協議。
- 本協議会マターとして水域事業者を中心にWG実働体制を組むことを検討。取り組みの目的は、東京都港湾局発行予定の「パンフレット」(東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会)の趣旨に則り、徐行を促すローカルな方法の検討。組織のありかたについては役員会で検討し、またその構成員や活動についても都度役員会の承認を得ておこなう。具体的な活動については、独り歩きせず「パンフレット」の発行時期(本年度末を予定とのこと)と歩調を合わせる必要あり。
- 参考ながら、港湾法関係と河川法関係では成立の経緯や目的が異なるため、河川でおこなわれている行政行為がそのまま港湾(運河等)にシフトできるわけではない。
- 会員の退会および入会について
- 先々回(平成21年度第1回会議)で「退会」との代理発言のあった芝浦アイランド街づくり推進協議会については、継続して会員として活動してゆく旨の申し入れがあり、これにより、会員団体の退会と別団体の会員継承という筋の通らない話ではなくなった。
- 芝浦アイランド·マンション自治会からの入会希望の意向表明。本日付けで入会を承認。本年度会費の発生することを確認。東京都港湾局への運河ルネサンス事業の登録内容の変更手続きが必要。
- 会員資格というものを厳密に定めることは困難である(ケースバイケースであるためすべての事象を網羅できるわけでもなく散文的なものとなってしまうため)が、当然「誰でも良い」わけではなく、会の主旨に賛同し、協調、協力する団体であることが大前提となることは再度確認しておきたい。
- 運河他の清掃の取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 他地区(品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会)との運河水域や遊歩道の清掃について、徐々に具体化させてゆきたい。スキームのあり方について要検討。主体者(住民or行政)、東京都港湾局(水域)や港区(および品川区)(遊歩道)との連携のありかた、等。
- 芝浦運河まつり(第6回)開催報告(芝浦運河まつり実行委員会)
- 次回以降の内容や時期、費用、等について検討をする。
- 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 港区有形文化財に指定された。伝統的木造構法による調査報告書を受けて学識経験者委員会に意見を聞き、適切な保存、改修の措置を施す。
- 海岸二丁目「埠頭公園」に白瀬中尉の南極観測船のブレード(スクリューの羽根)がモニュメントとして設置された等々、地域の歴史資産を大切にしてゆきたい。
- その他−役員等について
- 「環境部会」の運営には会員のその他の積極的な協力が必要であり、一旦役員会預かりとする。
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-1
- 事務局補佐として支所がお手伝いする。ただし、会としての趣旨や方針、将来的な見通しについては会で定める。
- 来年度は役員の改選の年度となる。漁業協同組合の方々には、最も長く地域の水域に関わってきた経験や見識があるので、ぜひ役員として能力を発揮していただきたい。組合に持ち帰り協議。
- その他−会の運営について
- 最終的に多数決となることは当然のことであるとして、それに至る経緯の中で少数意見を反映させる工夫が欲しい。そのためには必要に応じて協議会規約の見直しなどもあってよいのではないか。
- 100%の賛成意見ばかりではないことを含んだ上で多数決があり、それが「民主主義」的な知恵。全会一致以外の会意形成を認めないありかたは多分に不自然。一部少数意見のために各種の決定ができないことは非効率的あるいは非合理的であり、それを回避する意味での方法として多数決がある。
- 規約の改正等が必要であるならば、具体的にどの箇所をどのように、等の意見を出してもらった上で、別途個別に協議をした方が効率的であろう。
- その他−渚橋桟橋の利用形態について
- 以前の書類(平成19年10月1日付)に、「他の船舶への貸し出しはおこなわない」との記載がある。また「船をつけるのはイベントや調査の時だけ」という理解もしていた。
- 「平成19年10月1日付書類」については後日確認をおこない、必要に応じて会合を持つ。ちなみに「他の船舶」とは、「営利目的の他地域の船舶」という意味で使っている。
- あくまでもまちおこしのために設置した桟橋である。ただし維持管理のための費用も必要であるため、利用料を徴収して使わせることも想定しているが、前提として「地元の不利益になることはおこなわない」「営利を主目的として設置するわけではない」ということは守って運用してゆく。一例として、余所の地域の旅客業者さんから使わせて欲しいとの打診があることも事実であるが、すべて断ってきている。
- 次回開催日程
- 未定。年度内開催目処。
(以上)
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-2
平成22年度活動計画
- 芝浦運河まつり(第7回)
- 10月初旬の日曜日を想定
- 「イカダ方式による芝浦運河の生き物の棲に処(すみか)つくり」について(運河を美しくする会)
- 別紙参照
- 通年
- 新芝運河沿緑道オープンカフェ試行実験
- 通年
- 芝浦商店会行事
- 企画段階
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-3
芝浦運河ルネサンス協議会規約2010.04.26改正案
※太字下線部分が今回改正案対象
(名称)
第1条この会は、芝浦運河ルネサンス協議会(以下『協議会』という)と称します。
(目的)
第2条本協議会は、地域の豊かな水と緑や文化などの地域性を活かし、安全で快適な生活環境を創り出すため、この地域に関わる人達が、自ら調査や研究提案を行い、行政と協力しあい、“運河を活かしたまちづくり”を推進することを目的として設置します。
(地域)
第3条本協議会は、別紙『地域図』の範囲をまちづくりの対象とします。
(事業)
第4条本協議会は、目的を達成するために次のとおり、計画策定、協議及び連絡調整を行います。
(1)各町会、自治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。
(2)地域住民等の参加によるまちづくり基本計画の策定、及びその実現に関すること。
(3)地域のまちづくり意識を高めるための広報·イベント活動等に関すること。
(4)その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。
(会員)
第5条本協議会の会員は、会の趣旨に賛同して入会し、会の円滑な運営に協力する、地域内の町会及
び商店会その他地域活動を行う諸団体、並びに近隣企業等とします。
2会員をもって、本協議会の構成員とします。
3本協議会における意志決定は、第2条の趣旨に則り、会員相互の誠意を持った協議をふまえておこないます。
(入退会)
第6条本協議会への入退会は、個々の団体·企業等の任意とし、特別な事由のない限り、既会員はこ
れを妨げないものとします。
(会費)
第7条会員は、会費を納入しなければなりません。
2会費の額、納入方法については別に定めます。
3本協議会の認めた会員については、会費の減免を認めることができます。
4納付された会費については、返還できないものとします。
(役員)
第8条本協議会は、次の役員をおきます。
(1)会長 1名
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-3
(2)副会長1名以上5名以内
(3)会計 1名以上2名以内
(4)監事 1名以上2名以内
2役員は、会員の互選とし、会員を代表するまたはそれに準じる個人とします。
3会長は、本協議会を代表し、会務を総理します。
4副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故あるいは欠員のあるときには、その職務を代理します。
5会計は、会計を掌握します。
6監事は、会務及び会計を監査します。
(任期)
第9条役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
2役員の中途退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(機関)
第10条本協議会は、総会及び役員会の各機関をおきます。
2各機関の構成については別に定めます。
(部会)
第11条本協議会は、部会をおくことができます。
2部会の構成については別に定めます。
(経費)
第12条本協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てます。
(会計年度)
第13条本協議会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって会計年度とします。
(事務局)
第14条本協議会は、会務その他を取り扱うため、事務局をおきます。
2事務局員は、役員会において会員の中から選出し、会長が指名した若干名によって構成します。
(その他)
第15条この規約に定めるものの他、本協議会の運営等について必要な事項は、協議によって定めま
す。
附則
1この規約は、平成17年4月1日から施行します。
2平成22年○月○日改正。
(以上)
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-4
渚橋桟橋運用管理規程(案)
芝浦商店会2009年10月作成
2010年2月改案2010年4月改案
(目的)
第1条渚橋桟橋(以下「桟橋」という。)は、運河水域や水域周辺部の利活用の機会および場を提供することにより、地域の歴史や文化を伝え、また景観や環境の維持向上に対する意識を伝え、他地域との交流や地域コミュニティへの参加意識を高めて地域の活性化を図るために設置された桟橋です。同時に、水辺の救難訓練や防災訓練の場や緊急時対応のための拠点、大規模災害時の緊急輸送等の拠点として、また調査研究などの場としても利活用し、陸上の既存施設やネットワーク、他地域等との連携によって地域住民の生命、財産を守るための拠点としても利活用するために設置された桟橋でもあります。
これらの趣旨に鑑み、この桟橋の利用にあたって必要な事項を定め、もって安全かつ適切な桟橋の運用管理を行うことを目的としてこの規程を定めます。
(利用にあたって)
第2条利用にあたっては、船舶の安全航行に関する関連法規等の遵守の他、一般常識および善意を持
って行動してください。
2以下の行為を禁止します。
(1)桟橋およびその附帯施設を損傷、汚損する行為
(2)桟橋周辺の住民や水域事業者の迷惑となるような行為
(3)ごみや汚物等を投棄し、または放置する行為
(4)船舶への燃料の供給や危険物を搬入する行為
(5)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為
3以上のことの守れない利用者には、桟橋の利用を認めません。
(利用手続)
第3条桟橋を利用するにあたっては、必要に応じて以下の手続き等を行い、管理者に報告をしてくだ
さい。これらが適切に行われない場合、桟橋の使用の許可を取り消すことがあります。
(1)監督官庁への連絡、協議、届出または申請、および必要な許認可等
(2)イベント等で水域を占用的に利用する場合には、水域事業者等に対して水域利用の計画の周知
(3)必要な安全対策、および必要に応じて適切な保険への加入
2桟橋の利用にあたっては、事前の利用の申込みおよび利用料金が必要です。その可否や具体的な手
続きについては管理者にお問い合わせください。
(利用の停止)
第4条気象条件の悪化により危険を伴うと判断される場合や、桟橋およびその附帯施設に異常があり
危険と判断される場合などには、桟橋の利用を停止させていただきます。
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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-4
(事故等への対応)
第5条事故等の非常事態の発生の際には、人員の安全確保に努め、関係機関に速やかに通報し、また管理者に連絡してください。これらについては、利用者、管理者共に協力して対処することとします。
(損害の賠償)
第6条故意または過失により桟橋およびその附帯施設を破損、汚損等した場合には、自己の責任にお
いてその損害を賠償してください。
(非常事態への対応)
第7条付近を航行する船舶から、故障や事故、乗船者等の急病などの非常事態により桟橋への係留要
請があった場合には、その要請に協力します。
(以上)
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