令和元年度第2回会議2019-10-15
芝浦運河ルネサンス協議会
2019議事次第
⽇時 2019(令和1)年10⽉15⽇(⽕)15:00〜16:45(予定)
場所 港区芝浦港南地区総合⽀所区⺠協働スペース多目的室1
1.開会
2.前回会議報告(令和元年度第1回会議/2019年5⽉21⽇(⽕)) (資料-1)
3.会務事項
- 役員改選について
- 平成30年度決算報告について
- 規約改定について (資料-2)
- 他
4.各種事案·報告
- 会員団体のお取り組みについて
(運河を美しくする会、芝浦⼯業⼤学、三井不動産投資顧問、浜松町ビルディング運営協議会、他)
- ⾏政のお取り組みについて(東京都港湾局港湾整備部計画課、港区)
- 他地区運河ルネサンス協議会のお取り組みとの連携について(東京都港湾局港湾整備部計画課)
- 「芝浦運河まつり(第16回)」開催について(2019年9⽉29⽇(⽇)全⽇、30⽇(⽉)⼣⽅〜夜)(芝浦商店会、芝浦運河まつり実⾏委員会、同WG部会)
- 協働会館の現地保存利活⽤について (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 懇親会開催のご提案 (役員会)
- 他
5.その他
6.閉会
(以上)
芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-1 |
前回会議(令和元年度第1回会議)議事要旨
- ⽇時2019(令和元)年5⽉21⽇(⽕)16:00〜17:15
- 場所港区芝浦港南地区総合⽀所区⺠協働スペース多目的室1
- 出席者加藤肇⼀、関喜和⼦、⾦原時成、坂井清、⼤野岳史、中島恭男、⼤野家俊、
櫻井泉地元町会商店会
⽯橋芳和(以上芝漁業協同組合) 地元漁業協同組合
⼩嶋美⾹、⼭岸秀樹(以上運河を美しくする会) 地元関係団体
有元貴史(以上芝浦⼯業⼤学) 地元教育研究機関
栗⼭由美(以上芝浦アイランド⾃治会) 地元マンション⾃治会
林英之、⼤宅将之(以上三井不動産投資顧問) 地元マンション管理者(準会員)
鎌⽥毅、江村彩(以上浜松町ビルディング運営協議会) 地元再開発協議会
横⼭芳弘(以上海上保安庁東京海上保安部航⾏安全課) 海上保安庁(オブザーバー)
⽻⽥昭広、萬年孝、桑原琢弥、⽊下真由美(以上東京都港湾局港湾整備部計画課環境計画担当)
島野知幸(以上同防災計画担当) 東京都(オブザーバー)
⼟井重典、⽥中⿇⾐⼦、福地広識、富塚宏幸(以上港区芝浦港南地区総合⽀所協働推進課)
港区(オブザーバー)
榎本茂(以上⽔域事業者) ⽔域事業者(オブザーバー)
藤野雅統、⼤野創 事務局
(以上敬称略、順不同)
【議事要旨】
- 開会、会⻑挨拶、⾃⼰紹介(略)
- 前回会議報告(平成30年度第1回会議/2018年5⽉15⽇(⽕))(略)
- 役員の交代について
- 本協議会会⻑加藤肇⼀(芝浦⼆丁目町会相談役)が、地域外に転居されたとのことで、ついては本協議会会⻑から退任したいという意向が伝えられた。
これを受けて役員会で協議したところ、後任の会⻑として中島恭男⼀さん(芝浦⼀丁目町会相談役、本協議会相談役)にご就任いただくのが適当であるという総意を得た。また、その他の役員(副会⻑、会計、監事、相談役)については新会⻑選任の後に、新会⻑の主導によって選任するのが適当であるという総意を得た。
以上につき本協議会に諮りたい。
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芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-1 |
- (会員)役員会に⼀任。
- 運河を美しくする会から (運河を美しくする会)
- 産学連携の⼀環として芝浦⼩学校3年⽣5クラス200名程度を対象に夏講座や総合学習への協⼒等の出張授業を開催(6⽉、9⽉、10⽉、11⽉、計5回、座学、⾒学、発表)。芝浦アイランドの通称「カニ護岸」での活動は東京海洋⼤学·佐々⽊研究室(海洋政策⽂化学)が中⼼となっておこなっている。ただし児童数の増に伴って、全般に⼿が回りにくくなりつつある状況にあることもあり、「カニ護岸」に降りることは⾒合わせている。
授業では運河の⽔質の⽐較や⽣き物探索、等をおこなった。
運河授業については本年度、港南⼩学校からも依頼を受けている。
- 東京都環境局による東京湾環境⼀⻫調査に協⼒。透明度や⽔温、酸素濃度、等の⽔質調査。各種成果については環境省HPに掲載。
- 「芝浦運河まつり」への出展も引き続きおこなっている。
- 運河遊歩道にふれあいの場があれば良いと思う。
- 芝浦⼯業⼤学から (芝浦⼯業⼤学)
- 昨年度より「豊洲⽔彩まつり」(主催:豊洲地区運河ルネサンス協議会、後援:江東区)関連⾏事を「東電堀(東雲運河)」(豊洲六丁目第⼆公園、豊洲キャンパス南徒歩20分)で拡⼤開催している。6⽉に「夏の船カフェ2019」、9⽉に「豊洲⽔彩まつり2019」の開催を予定。
「芝浦運河まつり」へのリモコンロボットの対戦ゲーム体験等の出展も引き続きおこなっている。
- 三井不動産投資顧問から (三井不動産投資顧問)
- アイランド桟橋の設置者·所有者·管理者の⽴場から、東京都「運河ルネサンスにおける⽔辺の賑い推進プログラム(試⾏)について」に即した企業活動の状況について発表。
- 浜松町ビルディング運営協議会から (浜松町ビルディング運営協議会)
- ⻑期に渡る本再開発事業であるが、その⻑い時間を有効に活⽤して地域に着地させてゆきたい。芝浦運河まつりや芝浦⼀丁目⼦どもまつりへの積極的な参加や芝浦⼯業⼤学の教育研究プログラムとの連携、芝浦⼩学校の出張講座、等。
「芝浦運河まつり」では紙で⾈の模型を作るWSを開催。
- 芝浦⼩学校4年⽣を対象に、「まちを⾒る目」WSを開催。芝浦⼩学校から芝浦⼀丁目までを歩い
て、まちで働いている⼈を⾒つける。
夏休みの宿題「こんなまちになってほしい」。イルカが泳いでほしい、等。
- 東京都運河ルネサンス構想および本協議会とは直接には関係しないが、⽇の出埠頭⼩型船ターミナルの整備に関連して、待合スペースと飲⾷商業施設の⼯事を進めている。8⽉初旬に供⽤開始予定。
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芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-1 |
施設の名称は「Hi-NODE(ハイノード)」(⽇の出、⾼度な結節点)を予定。
- 東京都港湾局から:防災計画担当 (東京都港湾局港湾整備部計画課)
- 「東京港防災船着場整備計画」(平成28年3⽉)について説明。災害時における⽔上輸送の拠点となることが期待されている防災船着場の整備、管理、運⽤について。防災船着場の定義や東京港における配置について。
- 新芝橋たもとの防災船着場(「新芝運河⻄-7防災桟橋」あるいは「⽥町桟橋」)の改修については、昨年度(平成30年度)冬の⼯事を予定していたが、応札者がおらず不調。本年度(令和元年度)に再度⼊札をおこない、秋⼝〜冬の⼯事を予定している。現在運河に対して直⾏する階段でアプローチしているものを、⽔位の⼲満を吸収できるように運河に並⾏した階段アプローチに改修予定。
- 災害時には単⼀の交通⼿段に頼るのではなく、常⽇頃から陸海空を連携した複合的な移送輸送⼿段を想定しておくことが有効であると考えている。
- 東京都港湾局から:環境計画担当 (東京都港湾局港湾整備部計画課)
- 「運河ルネサンス協議会連絡会」(芝浦、品川浦·天王洲、朝潮、勝島·浜川·鮫洲、豊洲、計5地区)を2⽉19⽇(⽕)に開催。
- 協議会登録時(2005(平成17)年5⽉)に策定した「運河ルネサンス計画」について、運河クルーズ、⽊造船、フリーマーケット、運河清掃、環境学習、等の記載があるが、その後14年経って状況が変わってきているように感じられる。機を⾒て改定をしてはいかがか。
- 港区から (港区芝浦港南地区総合⽀所まちづくり課)
- ライトアップ。本年度は御楯橋と新芝橋、以降令和2年度末までに、渚橋、プラタナス公園、汐彩
橋、浜路橋、計6箇所の実施を予定。
新芝橋のライトアップについては、5⽉10⽇(⾦)に点灯式を予定。特別な⾊彩を⽤いる予定。
- 芝浦運河まつり(第16回)開催について (芝浦商店会、芝浦運河まつり実⾏委員会、同WG部会)
- 9⽉29⽇(⽇)10:00〜17:00、翌30⽇(⽉)17:00〜21:00、例年の規模で開催予定。今年も関係各位のご理解、ご協⼒、ご⽀援を宜しくお願いします。
- (WG)WGの若返りを模索中。
- 「協働会館」の現地保存利活⽤に関する取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 港区指定有形⽂化財建造物(2009(平成21)年10⽉21⽇指定)。今後の利活⽤の目的、スケジュール、等についての港区よりの発表は以下のとおり。
利活⽤の目的
1.地域⽂化の継承のために〜旧協働会館を⼤切に保存し、公開などの⽂化的活⽤に努めることで、地域⽂化を将来世代に継承します。
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芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-1 |
2.地域のコミュニティ形成のために〜旧協働会館を新旧住⺠のコミュニティ形成の場として再⽣し、既存の⽂化的価値に新たな価値を付加して、地域に還元します。
3.区⺠協働による地域事業のさらなる推進のために〜旧協働会館を区⺠協働の成果や、特産品などを展⽰·紹介·販売する場として活⽤し、より⼀層の協働の進展と地域のにぎわい創出につなげます。
4.2020年を⾒据えた観光振興のために〜旧協働会館を国内外に地域の歴史·⽂化を発信する拠点(観光資源)として、2020年とその先を⾒据えて保存·利活⽤します。
スケジュール
2014(平成26)年度 整備計画策定
2015(平成27)年度 基本設計
2016(平成28)年度〜2017(平成29)年度 実施設計
2018(平成30)年度〜2019(令和元)年度 改修⼯事 ※現在年度
2020(令和2)年度 供⽤開始 ※東京オリンピック開催
- (中島)協働会館は元々は芝浦花街の⾒番として建てられ(1936(昭和11)年)、その後東京港港湾労働者宿泊施設(東京都港湾局)として利⽤されてきた。バブル期に再開発や売却の話もあったが、有志による「協働会館を活かす会」の粘り強い活動もあり、東京都から港区への移譲および利活⽤を求める署名活動おこない、東京都議会と港区議会に対する請願が採択され(2006(平成18)年)、現状に⾄る経緯があることを理解しておいてください。まさに芝浦の戦前〜戦後〜現代を⽣き抜いてきた建物で、都内にただひとつ残された⽊造⾒番建築。
令和2年4⽉に供⽤開始と伺っており、改修後の正式名称は「港区⽴伝統⽂化交流館」とのこと。
- (中島)芝浦には⽇本初の海⽔浴場もあり(諸説あり)、花街や料亭、⽇本で最初のサッカー国際⼤会極東⼤会開催(1917(⼤正7)年)、⽇本で最初の職業野球チーム「⽇本運動協会(通称︓芝浦野球協会)」発祥(1920(⼤正9)年)、スケート場、ボーリング場、等々、ある意味でテーマパークであり、「⽔の景」=運河と「陸の景」=協働会館とがセットになった回遊性のあるまち。浜松町ビルディング運営協議会さんのお取り組みにも期待。
- 会⻑挨拶、閉会
- 運河の⽔質改善については数⼗年前からお願いをしている。その間要望し続けてきた⽔再⽣センターの処理⽔を芝浦側に流すなどの対策の実現を、試⾏実験的でも良いからお願いしたい。
- 会費納⼊依頼書をお渡しします。新企画等ありましたら事務局まで。
(以上)
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芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-2 |
芝浦運河ルネサンス協議会規約(2019.10.15/08.20改定案)
(名称)
第1条この会は、芝浦運河ルネサンス協議会(以下『協議会』という)と称します。
(目的)
第2条本協議会は、地域の豊かな⽔と緑や⽂化などの地域性を活かし、安全で快適な⽣活環境を創り出すため、この地域に関わる⼈達が、⾃ら調査や研究提案を⾏い、⾏政と協⼒しあい、“運河を活かしたまちづくり”を推進することを目的として設置します。
(地域)
第3条本協議会は、別紙『地域図』の範囲をまちづくりの対象とします。
(活動)
第4条本協議会は、目的を達成するために次のとおり、活動を⾏います。
(1)町会、商店会、⾃治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。
(2)地域住⺠等の参加によるまちづくり基本構想の策定及びその実現に関すること。
(3)地域のまちづくり意識を⾼めるための広報·イベント活動等に関すること。
(4)その他、目的を達成するために必要な活動に関すること。
(会員)
第5条本協議会の会員及び賛助会員は、会の趣旨に賛同して⼊会し、会の円滑な運営に協⼒する、地域内の町会及び商店会その他地域活動を⾏う団体等、並びに近隣企業等の団体等とし、個⼈あるいは単独企業等は除きます。また私的営利活動や政治活動、宗教活動、反社会的活動、等を目的とする団体等も除きます。
2会員および賛助会員をもって、本協議会の構成員とします。
3本協議会における意志決定は、第2条の趣旨に則り、会員及び賛助会員相互の誠意を持った協議をふまえておこないます。
(⼊退会)
第6条本協議会への⼊会は、個々の団体等からの申し出を受けて既会員の総意をもって決定しま
す。
2本協議会からの退会は、個々の団体等の任意とします。
3本協議会への参加等が、特別な事由なく概ね1か年以上なされない会員は、退会したものとします。
(会費)
第7条会員及び賛助会員は、会費を納⼊しなければなりません。
2会費の額、納⼊⽅法については別に定めます。
3本協議会の認めた会員及び賛助会員については、会費の減免を認めることができます。
4納付された会費については、返還できないものとします。
(役員)
第8条本協議会は、次の役員をおきます。
(1)会⻑ 1名
芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-2 |
(2)副会⻑1名以上5名以内
(3)会計 1名以上2名以内
(4)監事 1名以上2名以内
(5)相談役若⼲名
2役員は、会員の互選とし、会員を代表する⼜はそれに準じる個⼈とします。
3会⻑は、本協議会を代表し、会務を総理します。
4副会⻑は、会⻑を補佐して会務を掌握し、会⻑に事故あるいは⽋員のあるときには、その職務を代理します。
5会計は、会計を掌握します。
6監事は、会務及び会計を監査します。
7相談役は、役員会の委嘱によりおくことができ、役員及び役員会に対して必要な助⾔等をおこないます。
(任期)
第9条役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
2役員の中途退任における補⽋役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(機関)
第10条本協議会は、総会及び役員会の各機関をおきます。
2各機関の構成については別に定めます。
(部会)
第11条本協議会は、部会をおくことができます。
2部会の構成については別に定めます。
(経費)
第12条本協議会の経費は、会費及びその他の収⼊をもって充てます。
(会計年度)
第13条本協議会は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇をもって会計年度とします。
(事務局)
第14条本協議会は、会務その他を取り扱うため、事務局をおきます。
2事務局員は、役員会において会員の中から選出し、会⻑が指名した若⼲名によって構成します。
(その他)
第15条この規約に定めるものの他、本協議会の運営等について必要な事項は、協議によって定め
ます。
附則
1この規約は、平成17年4⽉1⽇から施⾏します。
2平成22年4⽉26⽇⼀部改定。(表記をルネサンスに改定)
3平成25年3⽉18⽇⼀部改定。(賛助会員を創設)
4平成30年5⽉15⽇⼀部改定。(相談役を創設)
5令和1年⽉⽇⼀部改定。(活動に関する規定の⼀部整理改定、会員及び⼊退会に関する規定を⼀部追記改定、標記の整理統⼀、附則表記の⼀部改定)
(以上)
芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-2 |
芝浦運河ルネサンス協議会規約
(名称)
第1条この会は、芝浦運河ルネサンス協議会(以下『協議会』という)と称します。
(目的)
第2条本協議会は、地域の豊かな⽔と緑や⽂化などの地域性を活かし、安全で快適な⽣活環境を創り出すため、この地域に関わる⼈達が、⾃ら調査や研究提案を⾏い、⾏政と協⼒しあい、“運河を活かしたまちづくり”を推進することを目的として設置します。
(地域)
第3条本協議会は、別紙『地域図』の範囲をまちづくりの対象とします。
(事業)
第4条本協議会は、目的を達成するために次のとおり、計画策定、協議及び連絡調整を⾏います。
(1)各町会、⾃治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。
(2)地域住⺠等の参加によるまちづくり基本計画の策定、及びその実現に関すること。
(3)地域のまちづくり意識を⾼めるための広報·イベント活動等に関すること。
(4)その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。
(会員)
第5条本協議会の会員および賛助会員は、会の趣旨に賛同して⼊会し、会の円滑な運営に協⼒す
る、地域内の町会及び商店会その他地域活動を⾏う諸団体、並びに近隣企業等とします。
2会員および賛助会員をもって、本協議会の構成員とします。
3本協議会における意志決定は、第2条の趣旨に則り、会員および賛助会員相互の誠意を持った協議をふまえておこないます。
(⼊退会)
第6条本協議会への⼊退会は、個々の団体·企業等の任意とし、特別な事由のない限り、既会員は
これを妨げないものとします。
(会費)
第7条会員および賛助会員は、会費を納⼊しなければなりません。
2会費の額、納⼊⽅法については別に定めます。
3本協議会の認めた会員および賛助会員については、会費の減免を認めることができます。
4納付された会費については、返還できないものとします。
(役員)
第8条本協議会は、次の役員をおきます。
(1)会⻑ 1名
(2)副会⻑1名以上5名以内
(3)会計 1名以上2名以内
(4)監事 1名以上2名以内
芝浦運河ルネサンス協議会令和元年度第2回会議(2019.10.15TUE.) | 資料-2 |
(5)相談役若⼲名
2役員は、会員の互選とし、会員を代表するまたはそれに準じる個⼈とします。
3会⻑は、本協議会を代表し、会務を総理します。
4副会⻑は、会⻑を補佐して会務を掌握し、会⻑に事故あるいは⽋員のあるときには、その職務を代理します。
5会計は、会計を掌握します。
6監事は、会務及び会計を監査します。
7相談役は、役員会の委嘱によりおくことができ、役員および役員会に対して必要な助⾔等をおこないます。
(任期)
第9条役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
2役員の中途退任における補⽋役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(機関)
第10条本協議会は、総会及び役員会の各機関をおきます。
2各機関の構成については別に定めます。
(部会)
第11条本協議会は、部会をおくことができます。
2部会の構成については別に定めます。
(経費)
第12条本協議会の経費は、会費及びその他の収⼊をもって充てます。
(会計年度)
第13条本協議会は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇をもって会計年度とします。
(事務局)
第14条本協議会は、会務その他を取り扱うため、事務局をおきます。
2事務局員は、役員会において会員の中から選出し、会⻑が指名した若⼲名によって構成します。
(その他)
第15条この規約に定めるものの他、本協議会の運営等について必要な事項は、協議によって定め
ます。
附則
1この規約は、平成17年4⽉1⽇から施⾏します。
2平成22年4⽉26⽇⼀部改正。(表記をルネサンスに改正)
3平成25年3⽉18⽇⼀部改正。(賛助会員を創設)
4平成30年5⽉15⽇⼀部改正。(相談役を創設)
(以上)