規約
芝浦運河ルネサンス協議会規約
(名称)
第1条 この会は、芝浦運河ルネサンス協議会(以下『協議会』という)と称します。
(目的)
第2条 本協議会は、地域の豊かな水と緑や文化などの地域性を活かし、安全で快適な生活環境を創り出すため、この地域に関わる人達が、自ら調査や研究提案を行い、行政と協力しあい、“ 運河を活かしたまちづくり ” を推進することを目的として設置します。
(地域)
第3条 本協議会は、別紙『地域図』の範囲をまちづくりの対象とします。
(活動)
第4条 本協議会は、目的を達成するために次のとおり、 活動 を行います。
(1)町会、 商店会、 自治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。
(2)地域住民等の参加によるまちづくり基本 構想 の策定及びその実現に関すること。
(3)地域のまちづくり意識を高めるための広報·イベント活動等に関すること。
(4)その他、目的を達成するために必要な 活動 に関すること。
(会員)
第5条 本協議会の会員 及び 賛助会員は、会の趣旨に賛同して入会し、会の円滑な運営に協力する、 地域内の町会及び商店会その他地域活動を行う団体 等 、並びに近隣企業等 の団体等とし、個人あるいは単独企業等は除きます。また私的営利活動や政治活動、宗教活動、反社会的活動、等を目的とする団体等も除きます。
2 会員および賛助会員をもって、本協議会の構成員とします。
3 本協議会における意志決定は、第2条の趣旨に則り、会員 及び 賛助会員相互の誠意を持った協議をふまえておこないます。
(入退会)
第6条 本協議会への入会は、個々の団体等 からの申し出を受けて既会員の総意をもって決定します。
2 本協議会からの退会は、個々の団体等の任意とします。
3 本協議会への参加等が、特別な事由なく概ね1か年以上なされない会員は、退会したものとします。
4 会員が会の趣旨にそぐわない行為を行った場合は、総会における会員の総意に基づいて退会するものとします。この場合、すでに納入済みの会費は返還しません。
(会費)
第7条 会員 及び 賛助会員は、会費を納入しなければなりません。
2 会費の額、納⼊⽅法については別に定めます。
3 本協議会の認めた会員 及び 賛助会員については、会費の減免を認めることができます。
4 納付された会費については、返還できないものとします。
(役員)
第8条 本協議会は、次の役員をおきます。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上5名以内
(3)会計 1名以上2名以内
(4)監事 1名以上2名以内
(5)相談役 若干名
2 役員は、会員の互選とし、会員を代表する 又は それに準じる個人とします。
3 会長は、本協議会を代表し、会務を総理します。
4 副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故あるいは欠員のあるときには、その職務を代理します。
5 会計は、会計を掌握します。
6 監事は、会務及び会計を監査します。
7 相談役は、役員会の委嘱によりおくことができ、役員 及び 役員会に対して必要な助言等をおこないます。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。
2 役員の中途退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(機関)
第10条 本協議会は、総会及び役員会の各機関をおきます。
2 各機関の構成については別に定めます。
(部会)
第11条 本協議会は、部会をおくことができます。
2 部会の構成については別に定めます。
(経費)
第12条 本協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てます。
(会計年度)
第13条 本協議会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって会計年度とします。
(事務局)
第14条 本協議会は、会務その他を取り扱うため、事務局をおきます。
2 事務局員は、役員会において会員の中から選出し、会長が指名した若干名によって構成します。
(その他)
第15条 この規約に定めるものの他、本協議会の運営等について必要な事項は、協議によって定めます。
2 総会および役員会における決定は、出席会員の過半数をもって「総意」とします。会員1団体1票を投ずるものとします。なお、出席会員には委任状提出者を含み、委任状提出無く欠席した者は、会長宛て委任状を提出したと見なします。
附則
1 この規約は、平成17年4月1日から施行します。
2 平成22年4月26日一部 改定 。(表記をルネサンスに 改定 )
3 平成25年3月18日一部 改定 。(賛助会員を創設)
4 平成30年5月15日一部 改定 。(相談役を創設)
5 令和1年8月20日一部改定。 (活動に関する規定の一部整理改定、会員及び入退会に関する規定の一部整理 改定、表記の整理統一)
6 令和4年12月21日一部改定。(退会に関する規定の整理、決議基準創設)
(以上)