平成22年度第2回会議2010-08-24

芝浦運河ルネサンス協議会
平成22年度第2回会議議事次第

 

日時      2010(H22)年8月24日(火)15:00〜17:00

場所        港区芝浦港南区民センター集会室2(2階)

1.開会

2.前回会議報告(平成22年度第1回会議/2010.4.26Mon.)  (資料-1)

3.会務事項

4.各種事案

  • 役員改選に関する持ち越し事案(副会長1名)について
  • 会員団体の退会について
  • 「イカダ方式による芝浦運河の生き物の棲に処(すみか)つくり」について(運河を美しくする会)(別紙)
  • 「芝浦運河まつり(第7回)」開催について(芝浦運河まつり実行委員会)
  • 水域航行安全に関する取り組みについて

5.各種報告

  • 新芝運河沿緑道オープンカフェ試行実験について (芝浦商店会)
  • 協働会館の現地保存利活用について(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

6.その他
7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第2回会議(2010.08.24Tue.)                       資料-1

前回会議(平成22年度第1回会議)議事要旨

  • 日時 2010年(平成22年)4月26日(月)10:00〜12:15
  • 場所港区芝浦港南地区総合支所会議室(2階)
  • 出席者中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、金原時成、大野家俊、平野博司 地元町会商店会

葉室敏子、堀場宏子(芝浦アイランドマンション自治会) マンション自治会

石川威夫(石川丸)、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合) 漁業協同組合

鴫原國夫、山岸秀樹(運河を美しくする会)、榎本茂、井上隆(海塾)                                                     団体等

大川仁史(航行安全課)      国土交通省東京海上保安部(オブザーバー)

松尾認、樋口友行、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課) 東京都港湾局(オブザーバー)

白井隆司、四童子元宏、石井悦子、石川憲一(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)

高山比呂子、福地広識(以上産業·地域支援部産業振興課)  港区(オブザーバー)

藤野雅統、大野創                                   事務局

(以上敬称略)

  • 議事要旨
  • 前回会議議事要旨確認
  • 平成21年度会計報告
  • 承認。
  • 平成22年度活動計画
  • 確認。
  • 平成22年度会費納入依頼→後述
  • 役員改選について(毎3年)
  • 昨年度までの役員構成

会長(1名)                      中島恭男

副会長(1名以上5名以内)岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊

会計(1名以上2名以内)細川幸弘

監査役(1名以上2名以内)坂野喜雄、平野博司                (以上敬称略。氏名順不同。)

  • 役員会より以下提案あり。会計を除き全員留任。会計は細川氏に代わって加藤肇一氏。副会長に漁業

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第2回会議(2010.08.24Tue.)                       資料-1

協同組合から1名の就任依頼。

  • 承認。ただし、漁業協同組合への副会長1名就任依頼については組合に持ち帰り次回会議にて返答。
  • 本年度の役員構成(暫定)

会長(1名)                      中島恭男

副会長(1名以上5名以内)岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、(漁業協同組合調整中)

会計(1名以上2名以内)加藤肇一

監査役(1名以上2名以内)坂野喜雄、平野博司                (以上敬称略。氏名順不同。)

  • 本協議会規約改正の意見について
  • 先般(2月22日)役員他の集まりを持ち、そこで得られた一定の合意を下に素案作成。(資料-3)
  • 素案改正の要点(以下項追加、語句修正)

*第5条3本協議会における意志決定は、第2条の趣旨に則り、会員相互の誠意を持った

協議をふまえておこないます。

*「ルネッサンス」→「ルネサンス」の語句修正。

  • 参考として「豊洲運河ルネサンス協議会」の例
    「全会一致。ただしそれに至らない場合には会長一任。」
  • 会としての総意は話し合いを持って決める以外の方法はないだろう。
  • 素案のとおり改正することで決定。
  • 「イカダ方式による芝浦運河の生き物の棲み処つくり」について(運河を美しくする会)
  • 趣旨、経緯説明。2010年度「東京ガス環境おうえん基金」に応募し、助成決定。
  • 平成22年度〜24年度の3ヶ年計画。毎月調査。内2ヶ月に一度程度観察会(水中カメラ観察会、ミニレクチュア、等)。過年度から継続してきている芝浦小学校の環境学習との連携予定。年度末に報告会を開催し、意見交換を予定。
  • 協議会会員団体が協議会(都運河ルネサンス事業)の枠組みの中でおこなうという意味で、典型的かつ明快な事業のありかたであり、本協議会はもとより、五団体、芝浦小学校、等との連携を密にしておこなってもらいたい旨、確認。
  • 以下各種意見。

(東京海上保安部)各種届出、流出防止の方策、維持管理、等について適切な対処を。海上航行関係以外にも関連する法規や条例等があるかもしれず漏れ等のなきよう。

(都港湾局)水域占用については東京港管理事務所との協議を。お台場でアマモの育成を試みたことがあるが全滅した。

(港区芝浦港南地区総合支所)地域や住民との連携を大切にしたい。定期調査への参加、節目節目にイベント、年度末の勉強会や意見交換、等。

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第2回会議(2010.08.24Tue.)                      資料-1

(漁業協同組合)既往データとの関連性はどうなっているか。プロセスの開示は良しとしても「不都合な結果」となった場合、公表するのは宜しくないのではないか。アマモは無理かも知れないが、小魚や甲殻類は棲みつくように思われる。

(芝浦アイランドマンション自治会)大賛成。結果についての成功失敗云々はともかく、取り組むこと、それに地域や子どもたちが参加することが大切。

  • 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
  • 各種協議調整をふまえた「渚橋桟橋運用管理規定(案)」提示(資料-4)。芝浦商店会(設置者)から、商店会の方針としてこの様に運営してゆきたい旨の発言をふまえ、了承。なお本規程は、会員団体の責任において定めるものであり、多様な視点から検討するという意味で本協議会の場において意見交換をおこなうことに一定の意味は認められるものの、本来的に本協議会における確認や承認事項ではないことも確認。
  • 水域の安全航行に関する取り組みについて
  • 東京都港湾局発行予定の「パンフレット」(東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会)印刷中。(都港湾局)この趣旨に則り、安全対策、特に徐行を促すローカルな方法の検討が目的。一例として徐行を促す横断幕の設置等の先行事例あり(品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会)。
  • 本協議会副会長(先述のとおり漁業協同組合会員の就任が得られればその方)を担当役員として、長年地域の水域を利用してきた漁業協同組合会員等の取りまとめによるWG実働体制を組むことを検討。いずれにせよ独り歩きせず「パンフレット」の発行や内容と歩調を合わせる必要あり。また、取り締まる云々の誤解を与えない·受けない行動の仕方が必要。
  • 「パンフレット」の配布や周知については、都港湾局、6地区運河ルネサンス協議会、水域事業者、メーカー、等が連携して効率的かつ効果的におこなう必要があるだろう。
  • 予算手当については目処があるわけではない。設置主体、費用、各種条例等との整合性、について要検討。
  • 芝浦運河まつり(第6回)開催報告(芝浦運河まつり実行委員会)
  • 10月3日(日)(10:00〜17:00)の1日のみの開催を想定。具体的な内容や費用、等についてはこれから検討を開始する。
  • 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 港区有形文化財に指定され、適切な保存、改修の措置を施した上で区民の共有財産として利活用できるよう検討中。地域の歴史資産として大切にしてゆきたい。
  • その他−会費について
  • 本年度会費は従前どおりとする。会費納入依頼書は当日出席団体には手渡し、欠席団体へは後日郵送。

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第2回会議(2010.08.24Tue.)                       資料-1

  • 会費の使途は、事務費、交通費、その他会務運営に必要な機材等の購入の他、イベントなどを催す際等の補助的な「側面支援」程度。
  • 最後にひとこと
  • (海上保安部)ルールやマナーは陸における周知啓蒙も必要。私見としては本協議会への警察の出席もあって良いように思う。
  • (東京都港湾局計画課)運河に架ける地域の思いを応援してゆきたい。
  • (港区産業振興課)桟橋という商店会設置の施設をまちおこしのために有効利活用してください。合わせてオープンカフェや運河まつりも支援してゆきます。
  • (港区協働推進課)区内でも最も活発な活動をおこなっている地域に対して、本年度も盛りだくさんな各種行事を支援してゆきます。
  • (初参加:芝浦アイランドマンション自治会)これまでは行事そのもののことしかよくわからなかったが、それに至る各種協議の一端にふれることができ有益でした。
  • 次回開催日程
  • 未定。7月〜8月あたりか。決まり次第案内。

(以上)

 

 

 

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平成22年度第1回会議2010-04-26

芝浦運河ルネサンス協議会
平成22年度第1回会議議事次第

 

日時      2010(H22)年4月26日(月)10:00〜12:00

場所        港区芝浦港南地区総合支所2階会議

1.開会

2.前回会議報告(平成21年度第3回会議/2009.12.15TUE.)(資料-1)
3.会務事項

  • 平成21年度会計報告(別紙)
  • 平成22年度活動計画(資料-2)
  • 会費納入依頼

4.各種事案

  • 役員改選について
  • 本協議会規約改正の意見について (資料-3)
  • 「イカダ方式による芝浦運河の生き物の棲に処(すみか)つくり」について(運河を美しくする会)(別紙)
  • 渚橋桟橋の利用について (芝浦商店会)(資料-4)
  • 水域航行安全に関する取り組みについて

5.各種報告

  • 「芝浦運河まつり(第7回)」開催について(芝浦運河まつり実行委員会)
  • 協働会館の現地保存利活用について(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

6.その他
7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-1

前回会議(平成21年度第3回会議)議事要旨

  • 日時 2009年(平成21年)12月15日(火)15:00〜17:00
  • 場所港区芝浦港南区民センター第1、2集会室(2階)
  • 出席者中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、坂野喜雄、岡田祥男

地元町会商店会

奈良信一(芝浦アイランドマンション自治会)              マンション自治会

石川威夫(石川丸)、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合)  漁業協同組合

小泉武衡(運河を美しくする会)、榎本茂(海塾)                         団体等

西村長祐(都市機再生構)           芝浦アイランド地区街づくり推進協議会

松田駒之、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課)  東京都港湾局(オブザーバー)

奥野佳宏、関一秀、石井悦子、野々山哲(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)、高山比呂子、津田健

吾(以上産業·地域支援部産業振興課)                           港区(オブザーバー)

藤野雅統、大野創                                                        事務局

(以上敬称略)

  • 議事要旨
  • 前回会議議事要旨確認
  • 会費納入依頼
  • 年額20,000円。未納会員への周知。
  • 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
  • 現在東京都港湾局と協議中。
  • 水域の安全航行に関する取り組み
  • 「徐行を促す横断幕の設置」と「実働体制の検討」の2点。
  • 先行して「横断幕」を設置した品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会の事例。

設置箇所:橋、交差点、水門、など(設置すべき箇所に関するコンセンサスは得られていた)

設置枚数:19枚、単価:2万円/枚、デザイン料:30万円。設置は自前。

  • 設置したからといって100%の効果は見込めないが、何もしないよりは良いであろう。
  • 幕でなくとも、登旗やペイントなど、他の案もある。また、必要としている人が設置すればよいとい

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-1

う考え方もある。設置主体、費用、各種条例等との整合性、について要協議。

  • 本協議会マターとして水域事業者を中心にWG実働体制を組むことを検討。取り組みの目的は、東京都港湾局発行予定の「パンフレット」(東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会)の趣旨に則り、徐行を促すローカルな方法の検討。組織のありかたについては役員会で検討し、またその構成員や活動についても都度役員会の承認を得ておこなう。具体的な活動については、独り歩きせず「パンフレット」の発行時期(本年度末を予定とのこと)と歩調を合わせる必要あり。
  • 参考ながら、港湾法関係と河川法関係では成立の経緯や目的が異なるため、河川でおこなわれている行政行為がそのまま港湾(運河等)にシフトできるわけではない。
  • 会員の退会および入会について
  • 先々回(平成21年度第1回会議)で「退会」との代理発言のあった芝浦アイランド街づくり推進協議会については、継続して会員として活動してゆく旨の申し入れがあり、これにより、会員団体の退会と別団体の会員継承という筋の通らない話ではなくなった。
  • 芝浦アイランド·マンション自治会からの入会希望の意向表明。本日付けで入会を承認。本年度会費の発生することを確認。東京都港湾局への運河ルネサンス事業の登録内容の変更手続きが必要。
  • 会員資格というものを厳密に定めることは困難である(ケースバイケースであるためすべての事象を網羅できるわけでもなく散文的なものとなってしまうため)が、当然「誰でも良い」わけではなく、会の主旨に賛同し、協調、協力する団体であることが大前提となることは再度確認しておきたい。
  • 運河他の清掃の取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 他地区(品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会)との運河水域や遊歩道の清掃について、徐々に具体化させてゆきたい。スキームのあり方について要検討。主体者(住民or行政)、東京都港湾局(水域)や港区(および品川区)(遊歩道)との連携のありかた、等。
  • 芝浦運河まつり(第6回)開催報告(芝浦運河まつり実行委員会)
  • 次回以降の内容や時期、費用、等について検討をする。
  • 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 港区有形文化財に指定された。伝統的木造構法による調査報告書を受けて学識経験者委員会に意見を聞き、適切な保存、改修の措置を施す。
  • 海岸二丁目「埠頭公園」に白瀬中尉の南極観測船のブレード(スクリューの羽根)がモニュメントとして設置された等々、地域の歴史資産を大切にしてゆきたい。
  • その他−役員等について
  • 「環境部会」の運営には会員のその他の積極的な協力が必要であり、一旦役員会預かりとする。

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-1

 

  • 事務局補佐として支所がお手伝いする。ただし、会としての趣旨や方針、将来的な見通しについては会で定める。
  • 来年度は役員の改選の年度となる。漁業協同組合の方々には、最も長く地域の水域に関わってきた経験や見識があるので、ぜひ役員として能力を発揮していただきたい。組合に持ち帰り協議。
  • その他−会の運営について
  • 最終的に多数決となることは当然のことであるとして、それに至る経緯の中で少数意見を反映させる工夫が欲しい。そのためには必要に応じて協議会規約の見直しなどもあってよいのではないか。
  • 100%の賛成意見ばかりではないことを含んだ上で多数決があり、それが「民主主義」的な知恵。全会一致以外の会意形成を認めないありかたは多分に不自然。一部少数意見のために各種の決定ができないことは非効率的あるいは非合理的であり、それを回避する意味での方法として多数決がある。
  • 規約の改正等が必要であるならば、具体的にどの箇所をどのように、等の意見を出してもらった上で、別途個別に協議をした方が効率的であろう。
  • その他−渚橋桟橋の利用形態について
  • 以前の書類(平成19年10月1日付)に、「他の船舶への貸し出しはおこなわない」との記載がある。また「船をつけるのはイベントや調査の時だけ」という理解もしていた。
  • 「平成19年10月1日付書類」については後日確認をおこない、必要に応じて会合を持つ。ちなみに「他の船舶」とは、「営利目的の他地域の船舶」という意味で使っている。
  • あくまでもまちおこしのために設置した桟橋である。ただし維持管理のための費用も必要であるため、利用料を徴収して使わせることも想定しているが、前提として「地元の不利益になることはおこなわない」「営利を主目的として設置するわけではない」ということは守って運用してゆく。一例として、余所の地域の旅客業者さんから使わせて欲しいとの打診があることも事実であるが、すべて断ってきている。
  • 次回開催日程
  • 未定。年度内開催目処。

(以上)

 

 

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-2

 

平成22年度活動計画

 

  • 芝浦運河まつり(第7回)
  • 10月初旬の日曜日を想定
  • 「イカダ方式による芝浦運河の生き物の棲に処(すみか)つくり」について(運河を美しくする会)
  • 別紙参照
  • 通年
  • 新芝運河沿緑道オープンカフェ試行実験
  • 通年
  • 芝浦商店会行事
  • 企画段階

 

 

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-3

芝浦運河ルネサンス協議会規約2010.04.26改正案

※太字下線部分が今回改正案対象

(名称)

第1条この会は、芝浦運河ルネサンス協議会(以下『協議会』という)と称します。

(目的)

第2条本協議会は、地域の豊かな水と緑や文化などの地域性を活かし、安全で快適な生活環境を創り出すため、この地域に関わる人達が、自ら調査や研究提案を行い、行政と協力しあい、“運河を活かしたまちづくり”を推進することを目的として設置します。

(地域)

第3条本協議会は、別紙『地域図』の範囲をまちづくりの対象とします。

(事業)

第4条本協議会は、目的を達成するために次のとおり、計画策定、協議及び連絡調整を行います。

(1)各町会、自治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。

(2)地域住民等の参加によるまちづくり基本計画の策定、及びその実現に関すること。

(3)地域のまちづくり意識を高めるための広報·イベント活動等に関すること。

(4)その他、目的を達成するために必要な事業に関すること。

(会員)

第5条本協議会の会員は、会の趣旨に賛同して入会し、会の円滑な運営に協力する、地域内の町会及

び商店会その他地域活動を行う諸団体、並びに近隣企業等とします。

2会員をもって、本協議会の構成員とします。

3本協議会における意志決定は、第2条の趣旨に則り、会員相互の誠意を持った協議をふまえておこないます。

(入退会)

第6条本協議会への入退会は、個々の団体·企業等の任意とし、特別な事由のない限り、既会員はこ

れを妨げないものとします。

(会費)

第7条会員は、会費を納入しなければなりません。

2会費の額、納入方法については別に定めます。

3本協議会の認めた会員については、会費の減免を認めることができます。

4納付された会費については、返還できないものとします。

(役員)

第8条本協議会は、次の役員をおきます。

(1)会長               1名

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-3

(2)副会長1名以上5名以内

(3)会計               1名以上2名以内

(4)監事               1名以上2名以内

2役員は、会員の互選とし、会員を代表するまたはそれに準じる個人とします。

3会長は、本協議会を代表し、会務を総理します。

4副会長は、会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故あるいは欠員のあるときには、その職務を代理します。

5会計は、会計を掌握します。

6監事は、会務及び会計を監査します。

(任期)

第9条役員の任期は2年とします。ただし、再任は妨げません。

2役員の中途退任における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とします。

(機関)

第10条本協議会は、総会及び役員会の各機関をおきます。

2各機関の構成については別に定めます。

(部会)

第11条本協議会は、部会をおくことができます。

2部会の構成については別に定めます。

(経費)

第12条本協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てます。

(会計年度)

第13条本協議会は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって会計年度とします。

(事務局)

第14条本協議会は、会務その他を取り扱うため、事務局をおきます。

2事務局員は、役員会において会員の中から選出し、会長が指名した若干名によって構成します。

(その他)

第15条この規約に定めるものの他、本協議会の運営等について必要な事項は、協議によって定めま

す。

附則

1この規約は、平成17年4月1日から施行します。

2平成22年○月○日改正。

(以上)

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-4

渚橋桟橋運用管理規程(案)

芝浦商店会2009年10月作成

2010年2月改案2010年4月改案

(目的)

第1条渚橋桟橋(以下「桟橋」という。)は、運河水域や水域周辺部の利活用の機会および場を提供することにより、地域の歴史や文化を伝え、また景観や環境の維持向上に対する意識を伝え、他地域との交流や地域コミュニティへの参加意識を高めて地域の活性化を図るために設置された桟橋です。同時に、水辺の救難訓練や防災訓練の場や緊急時対応のための拠点、大規模災害時の緊急輸送等の拠点として、また調査研究などの場としても利活用し、陸上の既存施設やネットワーク、他地域等との連携によって地域住民の生命、財産を守るための拠点としても利活用するために設置された桟橋でもあります。

これらの趣旨に鑑み、この桟橋の利用にあたって必要な事項を定め、もって安全かつ適切な桟橋の運用管理を行うことを目的としてこの規程を定めます。

(利用にあたって)

第2条利用にあたっては、船舶の安全航行に関する関連法規等の遵守の他、一般常識および善意を持

って行動してください。

2以下の行為を禁止します。

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷、汚損する行為

(2)桟橋周辺の住民や水域事業者の迷惑となるような行為

(3)ごみや汚物等を投棄し、または放置する行為

(4)船舶への燃料の供給や危険物を搬入する行為

(5)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

3以上のことの守れない利用者には、桟橋の利用を認めません。

(利用手続)

第3条桟橋を利用するにあたっては、必要に応じて以下の手続き等を行い、管理者に報告をしてくだ

さい。これらが適切に行われない場合、桟橋の使用の許可を取り消すことがあります。

(1)監督官庁への連絡、協議、届出または申請、および必要な許認可等

(2)イベント等で水域を占用的に利用する場合には、水域事業者等に対して水域利用の計画の周知

(3)必要な安全対策、および必要に応じて適切な保険への加入

2桟橋の利用にあたっては、事前の利用の申込みおよび利用料金が必要です。その可否や具体的な手

続きについては管理者にお問い合わせください。

(利用の停止)

第4条気象条件の悪化により危険を伴うと判断される場合や、桟橋およびその附帯施設に異常があり

危険と判断される場合などには、桟橋の利用を停止させていただきます。

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成22年度第1回会議(2010.4.26MON.)資料-4

 

(事故等への対応)

第5条事故等の非常事態の発生の際には、人員の安全確保に努め、関係機関に速やかに通報し、また管理者に連絡してください。これらについては、利用者、管理者共に協力して対処することとします。

(損害の賠償)

第6条故意または過失により桟橋およびその附帯施設を破損、汚損等した場合には、自己の責任にお

いてその損害を賠償してください。

(非常事態への対応)

第7条付近を航行する船舶から、故障や事故、乗船者等の急病などの非常事態により桟橋への係留要

請があった場合には、その要請に協力します。

(以上)

 

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平成21年度第3回会議2009-12-25

芝浦運河ルネサンス協議会
平成21年度第3回会議議事次第

 

日時      2009(H21)年12月25日(火)15:00〜17:00

場所        港区芝浦港南区民センター第1·2集会室

1.開会

2.前回会議報告(平成21年度第2回会議/2009.10.5MON.) (資料-1)
3.会務事項

  • 会費納入依頼(請求書発行)

4.各種事案

  • 渚橋桟橋の利用方法について (芝浦商店会)
  • 運河他の清掃の取り組みについて (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

5.各種報告

  • 協働会館の現地保存利活用について (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

6.その他
7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

前回会議(平成21年度第2回会議)議事要旨

  • 日時 2009年(平成21年)10月5日(木)15:00〜17:15
  • 場所港区芝浦港南地区総合支所会議室(2階)
  • 出席者 中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、細川弘幸、平野博司、桜井泉地元町会商店会関係

石川威夫、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合)         漁業協同組合

鴫原國夫、小泉武衡、山岸秀樹(以上運河を美しくする会)、榎本茂(海塾)    団体等

西村長祐(都市機再生構)           芝浦アイランド地区街づくり推進協議会

山下小次郎(航行安全課)        海上保安庁東京海上保安部(オブザーバー)

松田駒之、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課) 東京都港湾局(オブザーバー)

奥野佳宏、関一秀、石井悦子、野々山哲(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)

高山比呂子、津田健吾(以上産業·地域支援部産業振興課)  港区(オブザーバー)

藤野雅統、大野創                                                          事務局

(以上敬称略)

  • 議事要旨
  • 前回会議議事要旨確認
  • 前回会議議事要旨中、2ページ中段下の、「桟橋利用規程」への「連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)」追記の提案における行政団体の記載とは、「一般的な問い合わせ窓口」の意味ではなく、各種手続きの円滑化のための「事前協議その他の際の監督諸官庁連絡先リスト」の意味であることを確認。
  • 会費納入依頼
  • 年額20,000円。後日依頼書を送付。
  • 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
  • 「渚橋桟橋利用規程(案)」、「渚橋桟橋の利用にあたって(案)」、「渚橋桟橋使用申込書(案)」の説明。
  • 利用時間帯は季節によって大幅に変わるため日の出○時間後〜日の入り○時間前という標記の方が誤解が少ないのではないか。
  • 使用できる船舶等に規制を掛けるべきではないか。例えば免許を必要としない小型船舶の利用禁止など。
  • 申込み手続きの流れとして、「申込み」よりも「監督官庁との事前協議」が先ではないか。

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

  • 「渚橋桟橋利用規程(案)」等は桟橋の所有者(設置者=芝浦商店会)が、一時的に第三者に貸し出す際の手続きについて記載したもので、航行安全等に関しては、東京都港湾局計画課による「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」(2007/平成19年度)の成果を一般向けに取りまとめた「パンフレット」に則る。「パンフレット」の配布は本年度中とのこと。
  • 水域の利用や船舶航行に際しての安全性に関すること=東京海上保安部、水域の管理に関すること=東京都港湾局、と、それぞれ立場(管轄)が違うので、それを超えて発言することは難しい(できない)。その意味では水域利用に関する所管セクションの意見を聞く必要があるのではないか。このことについては別途、運河ルネサンス事業の推進セクションである東京都港湾局計画課が、同局内の水域占用の所管セクションの考え方を確認する。

→「(仮)安全部会」設置についての意見については後述。

  • 運河他の清掃の取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 運河水域や遊歩道の清掃について、芝浦海岸地区と他地区(品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会)などとが一体となって取り組んでゆけないだろうか。このことは以前からも、芝浦海岸地区内や、品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会との間でも話題となってきている。
  • 趣旨合意。住民サイドが主体となるか、行政サイドが主体となるか、一長一短がありそうで、スキームのあり方について検討を進める。水域については東京都港湾局、遊歩道については港区(および品川区)との連携のありかたについて要検討。
  • 区民講座「私たちの運河を知っていますか?」開催案内(運河を美しくする会、共催港区芝浦海岸地区総合支所)
  • 芝浦海岸地区や国内外の様々な運河の姿を紹介し、歴史や使われ方、地域コミュニティとの関係などについて考察を加える。要事前申込。
  • 例年芝浦小学校4年生の課外授業で行っているものの「大人向け版」。平日夜間ということで、サラリーマンの参加もターゲットとしている。
  • 芝浦運河まつり(第6回)開催案内(芝浦運河まつり実行委員会)
  • (概要説明)

日時10月25日(日)10:00—17:30、26日(月)17:00—22:00(音楽は17:00—20:30)

  • イベントざこ市場(第9回)10:00—15:00新芝運河沿遊歩道

町会団体対抗ボートレース新芝運河8チーム(4町会、東京都港湾局、港区芝浦港南地区総                   合支所、アイランド自治会、芝浦計画(東京ガス再開発企業)

カヌー体験芝浦北運河(ホテル(旧芝浦工大)沿)

  • リユース食器1500枚洗浄:前日、当日午後、当日撤収時
  • キャンパスインキュベーションセンターより、広島大、愛媛大、山形大、の参加
  • 水域事業者への事前説明に不備があった。芝浦運河まつり実行委員会および同ワーキング部会においては、事前説明の必要性は充分に認識していたが、行事許可申請手続きに並行して対処がなされるも

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

の、あるいは先回協議会で概略の説明は済んだもの、過年度まで5回実施してきた、等々あり、行動が後手になってしまったことにつき、陳謝。後日改めて説明の場を設ける。

  • 前年の開催においては、一事業者が通行するに際して10分程度待たされ、その旨は申し入れ済。
  • 狭い運河筋なのでボート2〜3艇で通行止め状態となってしまう。通行止めは許されない。
  • 手続き上のミスがあったことは事実である。ただし本協議会マターではないので、当事者同士で話をすべき。芝浦運河まつり実行委員会および同ワーキング部会と、関係水域事業者の間で後日改めて会合の場を設ける。
  • 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 現在、伝統的木造構法による調査報告書作成中。それを受けて学識経験者委員会に意見を聞き、判断をする。
  • 芝浦アイランド街づくり推進協議会の解散に伴う本協議会退会の意向と、芝浦アイランド自治会の会員継承あるいは新規入会の件
  • 前回協議会議事要旨参照(以下)

解散した団体を別の団体が引き継ぐことの是非、他のマンション自治会との関係、町会の構成員としてマンション自治会が位置付けられている状況、等々を鑑みるならば、芝浦アイランド地区街づくり推進協議会の解散に伴い、芝浦アイランドマンション自治会が本協議会の会員を引き継ぐことは適切ではない。

  • 一般論として、ある会員団体の構成員が、独立した会員となる「入れ子状態」となることはないことではない。ただし、その会員団体の構成員同士や他会員団体の構成員、類似団体等との整合性が大切になるので慎重な対応が必要となる。
  • 渚橋桟橋を利用した生き物の棲み処つくりと水質浄化の提案(前回提案:運河を美しくする会)
  • (概要)市民協働による芝浦運河の生き物の棲み処つくりと水質浄化〜イカダ方式による人工浅場の創出〜、渚橋桟橋のスロープしたあたりに設置できないか。芝浦小学校校外授業等の活動と合わせ、地域の中で調査観測を行って行けないか。→協議会の活動として位置付け、その実現に向けて作業を進めてゆきたい。
  • 前回協議会で提案のあった標記プロジェクトにつき、その後具体的な進展は少ない。港区としては関わり方について引き続き検討。
  • 運河航行に関する「ルール」について
  • 品川浦·天王洲ルネサンス協議会で行っている「最徐行」横断幕の設置を芝浦海岸地域でも行えないか。
  • このことについては、先述の東京都港湾局計画課「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」(2007/平成19年度)でも話題となり、大筋において確認のなされている事項であること、およびそれと連動しすでに運河を美しくする会および品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会から同様なご提案を受けていること(品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会地区では既に設置済み)、などにより既に本協議会と

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

 

しては既定の事項としている。「(仮称)運河ルネサンス協議会連絡会」(5協議会)など、他地域の協議会とも連携しながら引き続き協議会マターであることを確認。

  • 先述の渚橋桟橋の協議に際しての「(仮)安全部会」に関しては、「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」や「(仮称)運河ルネサンス協議会連絡会」において、「全般的なルール」の設定と、地域の個別具体の実情に合わせた運用のありかたについての意見交換がなされている。大筋としては「パンフレット」(「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」)において合意集約されていること、基本的には行政マターであること、などにより、「パンフレット」の配布を待ち、その周知の様子を見ながら個別に対応すべきとの方向性。
  • 桟橋等の鍵の管理について(芝浦商店会)
  • 商店会員であるアイランドの桟橋の鍵を持っている非関係者(水上バイク等航行者等)がいると聞いたが、鍵の管理はどのように行われているのか。
  • 東京都港湾局東京港管理事務所(高潮対策センター)の所管であり、管理上統一の鍵で管理運営を行っている。当事者同士で対応を図る。
  • 次回開催日程
  • 未確定。年内開催目処。

(以上)

 

 

 

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  • 東京都港湾局による水域占用許可の判断の根拠となった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載内容を基に、使用手続きを定めるべく作成。要点は以下2点。これを「渚橋桟橋利用規程(案)」前文に掲載する。

目的:地域振興および公益的な利活用の機会および場の提供

管理:常時は設置者責任による閉鎖管理、使用に際してはイベント等主催者責任による管理

  • 品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会の運用実績から以下3点の提案あり。その趣旨に沿って加筆修正を検討。

連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)

甲乙の責任区分の設定は良しとして、その記載内容や表現の確認

使用料金は別途定める旨の記載

  • 使用に際しての判断基準である「適切な」、とは、東京都港湾局による水域占用許可の判断のベースとなった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載のあるとおり、「域振興および公益的な利活用の機会および場の提供」である。これに適わない利用を認めることはしない。
  • 港湾管理者としての視点(東京港湾局)と船舶航行の安全確保という視点(海上保安部)の2つがある。それぞれに判断があるので、利用に際しては事前協議を行い、ケースバイケースで判断する。
  • 継続的、連続的に利用する場合には、「月何回程度の利用、決まり次第報告」といった書き方も可能。
  • マナーという語の柔らかな表現の意図や効果はあるが、万が一守らなくても良いという受け取り方をされることも懸念される。設置者としてはローカルルールとして規約的に強い表限で記述しておく方が明快ではないか。
  • 行事許可の場合だと、何も問題のない場合でも最短で1ヶ月の期間を要する。そのことを伝える、あるいはどこかに明記する。

 

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渚橋桟橋管理規程(案)  ①

芝浦商店会2009年10月作成

(目的)

第1条この規程は、(仮称)渚橋桟橋(以下「桟橋」という。)を、平常時において利用するにあたり、

管理に関し必要な事項を定め、もって安全かつ適切な桟橋の利用を行うことを目的とする。

(利用申込)

第2条桟橋の利用者(以下「乙」という。)は、桟橋の利用を希望するときは、様式1に定める渚橋桟橋使用申込書を桟橋の管理者(以下「甲」という。)に提出して申し込むものとする。

2桟橋利用希望者は、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは電子メールにて甲に申し込むものとする。

(利用料金)

第3条甲は、別に定めるところにより利用料金を徴収するものとする。

(禁止事項)

第4条甲は、次の事項を禁止事項とし、利用者または利用希望者へ周知するものとする。

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為

(2)橋周辺の住民の迷惑となるような行為

(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為

(4)桟橋での物品の販売、募金活動等

(5)危険物の搬入及び貯蔵

(6)船舶への燃料の供給

(7)飲酒後の操船による利用

(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

2甲は、前項の禁止行為を行った利用者には、以後、桟橋を利用させないものとする。

(利用者への周知)

第5条甲は、この規程の目的を達成するため、別途「渚橋桟橋利用にあたって」を作成し、利用者へ

の周知を図るものとする。

(乙の責務)

第6条乙は、桟橋を利用するにあたり、必要に応じて監督官庁への連絡、協議、届出または申請をし、

許認可等を必ず受けるものとする。

2乙は、イベント等で水域を利用する場合には、水域事業者等に対して、水域利用の計画を周知するものとする。

3乙は、本規程および「渚橋桟橋利用にあたって」に記載の内容を遵守するとともに、必要な安全対策を講じ、また必要に応じて適切な保険へ加入するものとする。

4乙は、監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果について、および保険加入の有無については甲に必ず報告するものとする。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合にはその写しを持

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参、FAXまたは電子メールにて甲に提出するものとする。

5前各項が適切に行われない場合、甲は、乙に対する桟橋の使用の許可を取り消すことができるものとする。

6乙は、事故等の非常事態の発生の際には、乗船者等の安全確保に努め、関係機関に速やかに通報し、また甲に連絡するものとする。

(損害の賠償)

第7条乙は、自己の故意または過失により桟橋およびその附帯施設を破損、汚損等により甲に損害を

与えた場合は、自己の責任においてその損害を賠償する。

(利用の停止)

第8条甲は、気象条件の悪化により危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があ

った場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。

2甲は、桟橋およびその附帯施設に異常があり危険と判断した場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。

3甲は、前2項の理由により利用を停止する場合は、速やかに乙に連絡するものとする。

(事故等への対応)

第9条甲は、事故等の非常事態の発生の際には、乙に協力して乗船者等の安全確保に努め、関係機関

へ速やかに通報するものとする。

2甲は、事故発生等の非常事態の際の連絡体制を別途定めるものとする。

(不正使用の防止)

第10条甲は、桟橋の施錠及び機械警備システムによる管理を行い、不正使用を防止するものとする。

(非常事態への対応)

第11条甲は、付近を航行する船舶から、故障や事故、乗船者等の急病などの非常事態により桟橋へ

の係留要請があった場合には、その要請に協力するものとする。

(以上)

 

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渚橋桟橋の利用にあたって(案)  ②

芝浦商店会2009年10月作成

1目的

渚橋桟橋は、運河水域や水域周辺部の利活用の機会および場を提供することにより、地域の歴史や文化を伝え、また景観や環境の維持向上に対する意識を伝え、地域コミュニティへの参加意識を高めて地域の活性化を図るために設置された桟橋です。

同時に、水域や水域周辺部の利活用の促進に付随する安全性向上のため、および緊急時対応のために水辺の救難訓練や大規模災害時の緊急輸送等の防災訓練等の場として、また調査研究などの場としても利活用し、陸上の既存施設やネットワーク等と連携して地域住民の生命、財産を守るための拠点としても利活用するために設置された桟橋です。

2施設の概要

(1)名称渚橋桟橋

(2)所在地港区芝浦三丁目18番地(芝浦西運河筋、渚橋山側北側)

(3)繋留施設浮桟橋(長さ17m、幅5.6m)

(4)利用時間原則として9:00~18:00を目処とし、利用方法、季節、等によって判断します。

3利用の条件

(1)利用者は、船舶の航行に必要な法令を遵守するとともに、安全航行に努めてください。

(2)利用者は、「渚橋桟橋利用規程」に則り、適正な利用をしてください。

4利用料金の支払い

(1)利用料金は、原則として前払いです。

5利用方法

(1)申し込みは、電話で利用が可能なことを確認のうえ、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは

電子メ−ルにて申し込んでください。

(2)使用申込書を受領後に使用を承認した旨を電話、FAXまたは電子メールで伝えます。

(3)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果、および保険加入の有無については必ず報告し

てください。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合には、その写しを持参、FAXまたは電

子メールにて提出してください。

(4)使用料料金は、現金または指定する銀行口座等への振込みにより支払ってください。

(5)利用日の前日までに使用料支払いの確認が取れなかった場合には使用の承認を取り消します。

(6)予約を取り消す場合は、前日の午後5時までに連絡してください。

(7)連絡なくキャンセルされた場合は、利用したものとみなし、利用料金を全額支払っていただきます。

(8)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等や、水域事業者等に対する周知、安全対策や保険加入

などの状況によっては、使用の承認を取り消すことがあります。

6利用手順

(1)使用を開始する場合は、管理者が鍵の開錠および機械警備システムを解除します。これをもって使

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用の開始とします。

(2)使用を終了する場合は、その旨を電話で連絡してください。

(3)桟橋およびその附帯施設の破損、汚損等のないこと、およびごみ等の残置のないことを確認した後

機械警備システムの作動操作および鍵の施錠を行います。これをもって使用の終了とします。

7利用に伴う注意事項

(1)船の発着や運河航行時には、カラオケ等の音声を切って、付近の住民に迷惑がかからないように静

かに行動してください。

(2)駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮願います。

(3)船舶の航行および事業運営にあたっては、港則法等の関係法令を遵守してください。

(4)繋留にあたっての綱取り、および乗船、下船案内は利用者側で行ってください。

(5)事故等の非常事態発生の際には、乗船者等の安全確保を図り、関係機関に速やかに通報し、また管

理者へ連絡してください。

(6)飲酒航行はしないでください。また火気厳禁です。

(7)ごみ等は、持ち帰ってください。

(8)桟橋付近では最徐行で航行してください。大きな引き波を起こすと他の船舶や桟橋を利用している

方の迷惑になります。

(9)ボートやカヌー等を使用する場合は、ライフジャケットを着用してください。

8禁止行為

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為

(2)桟橋周辺の住民の迷惑となるような行為

(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為

(4)桟橋での物品の販売、募金活動等

(5)危険物の搬入及び貯蔵

(6)船舶への燃料の供給

(7)飲酒後の操船による利用

(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

9利用の停止

以下の場合には、桟橋の利用を停止し、その場合は速やかに利用者に連絡します。

(1)気象条件の悪化により管理者が危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があっ

た場合

(2)桟橋およびその附帯施設の異常により、管理者が危険と判断した場合

(3)利用を停止した場合は、すでに支払われた利用料金は返還します。

10その他

(1)誤操船等により施設を損壊した場合は、速やかに自己の責任で復旧してください。

(2)施設利用上の自損事故および利用者が第三者に損害を与えた場合は、管理者は一切責任を負いませ

ん。

(以上)

 

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渚橋桟橋使用申込書(案)    様式1   ③

 

年     月     日

芝浦商店会会長殿

団体名  ____________________________

代表者名  ___________________________

担当者氏名  __________________________
所在地  _____________________________

電話番号  ___________________________

電子メール  __________________________

私は渚橋桟橋を使用したいので、以下のとおり申し込みます。

なお、使用に際しては「渚橋桟橋利用規程」に沿った計画とします。

名称                                  例:○○町会夏の親睦ボート体験会

日時                                  例:○○○○年○○月○日(○)○○時〜○○時

場所                                       例:添付図面のとおり

使用目的                                 例:町会親睦会、町会防災訓練

概要                                       例:参加者による手漕ぎボートの漕艇

緊急物資に見立てた段ボール箱の積み降ろし体験ゲーム

遭難者救出のための浮き輪投げ体験ゲーム

遊歩道上および桟橋上でのお弁当昼食会

参加予定人数                          例:計約○○名内、参加者約○○名、スタッフ約○○名使用船舶の種類、規模、台数例:手漕ぎボート(○人乗り、長さ約○m)、○艇程度

参加費用                                 例:500円(保険費、事務費)

その他特記事項                              例:利用時間には前後の準備および後片づけの時間を含む。

雨天中止

事前協議·届出等の有無              例:東京海上保安部航行安全課と事前協議中、届出済、等

(以上)

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