芝浦運河ルネサンス協議会
平成21年度第3回会議議事次第
日時 2009(H21)年12月25日(火)15:00〜17:00
場所 港区芝浦港南区民センター第1·2集会室
1.開会
2.前回会議報告(平成21年度第2回会議/2009.10.5MON.) (資料-1)
3.会務事項
4.各種事案
- 渚橋桟橋の利用方法について (芝浦商店会)
- 運河他の清掃の取り組みについて (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 他
5.各種報告
- 協働会館の現地保存利活用について (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 他
6.その他
7.閉会
(以上)
芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1
前回会議(平成21年度第2回会議)議事要旨
- 日時 2009年(平成21年)10月5日(木)15:00〜17:15
- 場所港区芝浦港南地区総合支所会議室(2階)
- 出席者 中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、細川弘幸、平野博司、桜井泉地元町会商店会関係
石川威夫、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合) 漁業協同組合
鴫原國夫、小泉武衡、山岸秀樹(以上運河を美しくする会)、榎本茂(海塾) 団体等
西村長祐(都市機再生構) 芝浦アイランド地区街づくり推進協議会
山下小次郎(航行安全課) 海上保安庁東京海上保安部(オブザーバー)
松田駒之、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課) 東京都港湾局(オブザーバー)
奥野佳宏、関一秀、石井悦子、野々山哲(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)
高山比呂子、津田健吾(以上産業·地域支援部産業振興課) 港区(オブザーバー)
藤野雅統、大野創 事務局
(以上敬称略)
- 議事要旨
- 前回会議議事要旨確認
- 前回会議議事要旨中、2ページ中段下の、「桟橋利用規程」への「連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)」追記の提案における行政団体の記載とは、「一般的な問い合わせ窓口」の意味ではなく、各種手続きの円滑化のための「事前協議その他の際の監督諸官庁連絡先リスト」の意味であることを確認。
- 会費納入依頼
- 年額20,000円。後日依頼書を送付。
- 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
- 「渚橋桟橋利用規程(案)」、「渚橋桟橋の利用にあたって(案)」、「渚橋桟橋使用申込書(案)」の説明。
- 利用時間帯は季節によって大幅に変わるため日の出○時間後〜日の入り○時間前という標記の方が誤解が少ないのではないか。
- 使用できる船舶等に規制を掛けるべきではないか。例えば免許を必要としない小型船舶の利用禁止など。
- 申込み手続きの流れとして、「申込み」よりも「監督官庁との事前協議」が先ではないか。
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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1
- 「渚橋桟橋利用規程(案)」等は桟橋の所有者(設置者=芝浦商店会)が、一時的に第三者に貸し出す際の手続きについて記載したもので、航行安全等に関しては、東京都港湾局計画課による「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」(2007/平成19年度)の成果を一般向けに取りまとめた「パンフレット」に則る。「パンフレット」の配布は本年度中とのこと。
- 水域の利用や船舶航行に際しての安全性に関すること=東京海上保安部、水域の管理に関すること=東京都港湾局、と、それぞれ立場(管轄)が違うので、それを超えて発言することは難しい(できない)。その意味では水域利用に関する所管セクションの意見を聞く必要があるのではないか。このことについては別途、運河ルネサンス事業の推進セクションである東京都港湾局計画課が、同局内の水域占用の所管セクションの考え方を確認する。
→「(仮)安全部会」設置についての意見については後述。
- 運河他の清掃の取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 運河水域や遊歩道の清掃について、芝浦海岸地区と他地区(品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会)などとが一体となって取り組んでゆけないだろうか。このことは以前からも、芝浦海岸地区内や、品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会との間でも話題となってきている。
- 趣旨合意。住民サイドが主体となるか、行政サイドが主体となるか、一長一短がありそうで、スキームのあり方について検討を進める。水域については東京都港湾局、遊歩道については港区(および品川区)との連携のありかたについて要検討。
- 区民講座「私たちの運河を知っていますか?」開催案内(運河を美しくする会、共催港区芝浦海岸地区総合支所)
- 芝浦海岸地区や国内外の様々な運河の姿を紹介し、歴史や使われ方、地域コミュニティとの関係などについて考察を加える。要事前申込。
- 例年芝浦小学校4年生の課外授業で行っているものの「大人向け版」。平日夜間ということで、サラリーマンの参加もターゲットとしている。
- 芝浦運河まつり(第6回)開催案内(芝浦運河まつり実行委員会)
- (概要説明)
日時10月25日(日)10:00—17:30、26日(月)17:00—22:00(音楽は17:00—20:30)
- イベントざこ市場(第9回)10:00—15:00新芝運河沿遊歩道
町会団体対抗ボートレース新芝運河8チーム(4町会、東京都港湾局、港区芝浦港南地区総 合支所、アイランド自治会、芝浦計画(東京ガス再開発企業)
カヌー体験芝浦北運河(ホテル(旧芝浦工大)沿)
- リユース食器1500枚洗浄:前日、当日午後、当日撤収時
- キャンパスインキュベーションセンターより、広島大、愛媛大、山形大、の参加
- 水域事業者への事前説明に不備があった。芝浦運河まつり実行委員会および同ワーキング部会においては、事前説明の必要性は充分に認識していたが、行事許可申請手続きに並行して対処がなされるも
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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1
の、あるいは先回協議会で概略の説明は済んだもの、過年度まで5回実施してきた、等々あり、行動が後手になってしまったことにつき、陳謝。後日改めて説明の場を設ける。
- 前年の開催においては、一事業者が通行するに際して10分程度待たされ、その旨は申し入れ済。
- 狭い運河筋なのでボート2〜3艇で通行止め状態となってしまう。通行止めは許されない。
- 手続き上のミスがあったことは事実である。ただし本協議会マターではないので、当事者同士で話をすべき。芝浦運河まつり実行委員会および同ワーキング部会と、関係水域事業者の間で後日改めて会合の場を設ける。
- 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
- 現在、伝統的木造構法による調査報告書作成中。それを受けて学識経験者委員会に意見を聞き、判断をする。
- 芝浦アイランド街づくり推進協議会の解散に伴う本協議会退会の意向と、芝浦アイランド自治会の会員継承あるいは新規入会の件
- 前回協議会議事要旨参照(以下)
解散した団体を別の団体が引き継ぐことの是非、他のマンション自治会との関係、町会の構成員としてマンション自治会が位置付けられている状況、等々を鑑みるならば、芝浦アイランド地区街づくり推進協議会の解散に伴い、芝浦アイランドマンション自治会が本協議会の会員を引き継ぐことは適切ではない。
- 一般論として、ある会員団体の構成員が、独立した会員となる「入れ子状態」となることはないことではない。ただし、その会員団体の構成員同士や他会員団体の構成員、類似団体等との整合性が大切になるので慎重な対応が必要となる。
- 渚橋桟橋を利用した生き物の棲み処つくりと水質浄化の提案(前回提案:運河を美しくする会)
- (概要)市民協働による芝浦運河の生き物の棲み処つくりと水質浄化〜イカダ方式による人工浅場の創出〜、渚橋桟橋のスロープしたあたりに設置できないか。芝浦小学校校外授業等の活動と合わせ、地域の中で調査観測を行って行けないか。→協議会の活動として位置付け、その実現に向けて作業を進めてゆきたい。
- 前回協議会で提案のあった標記プロジェクトにつき、その後具体的な進展は少ない。港区としては関わり方について引き続き検討。
- 運河航行に関する「ルール」について
- 品川浦·天王洲ルネサンス協議会で行っている「最徐行」横断幕の設置を芝浦海岸地域でも行えないか。
- このことについては、先述の東京都港湾局計画課「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」(2007/平成19年度)でも話題となり、大筋において確認のなされている事項であること、およびそれと連動しすでに運河を美しくする会および品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会から同様なご提案を受けていること(品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会地区では既に設置済み)、などにより既に本協議会と
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しては既定の事項としている。「(仮称)運河ルネサンス協議会連絡会」(5協議会)など、他地域の協議会とも連携しながら引き続き協議会マターであることを確認。
- 先述の渚橋桟橋の協議に際しての「(仮)安全部会」に関しては、「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」や「(仮称)運河ルネサンス協議会連絡会」において、「全般的なルール」の設定と、地域の個別具体の実情に合わせた運用のありかたについての意見交換がなされている。大筋としては「パンフレット」(「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」)において合意集約されていること、基本的には行政マターであること、などにより、「パンフレット」の配布を待ち、その周知の様子を見ながら個別に対応すべきとの方向性。
- 桟橋等の鍵の管理について(芝浦商店会)
- 商店会員であるアイランドの桟橋の鍵を持っている非関係者(水上バイク等航行者等)がいると聞いたが、鍵の管理はどのように行われているのか。
- 東京都港湾局東京港管理事務所(高潮対策センター)の所管であり、管理上統一の鍵で管理運営を行っている。当事者同士で対応を図る。
- 次回開催日程
- 未確定。年内開催目処。
(以上)
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- 東京都港湾局による水域占用許可の判断の根拠となった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載内容を基に、使用手続きを定めるべく作成。要点は以下2点。これを「渚橋桟橋利用規程(案)」前文に掲載する。
目的:地域振興および公益的な利活用の機会および場の提供
管理:常時は設置者責任による閉鎖管理、使用に際してはイベント等主催者責任による管理
- 品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会の運用実績から以下3点の提案あり。その趣旨に沿って加筆修正を検討。
連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)
甲乙の責任区分の設定は良しとして、その記載内容や表現の確認
使用料金は別途定める旨の記載
- 使用に際しての判断基準である「適切な」、とは、東京都港湾局による水域占用許可の判断のベースとなった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載のあるとおり、「域振興および公益的な利活用の機会および場の提供」である。これに適わない利用を認めることはしない。
- 港湾管理者としての視点(東京港湾局)と船舶航行の安全確保という視点(海上保安部)の2つがある。それぞれに判断があるので、利用に際しては事前協議を行い、ケースバイケースで判断する。
- 継続的、連続的に利用する場合には、「月何回程度の利用、決まり次第報告」といった書き方も可能。
- マナーという語の柔らかな表現の意図や効果はあるが、万が一守らなくても良いという受け取り方をされることも懸念される。設置者としてはローカルルールとして規約的に強い表限で記述しておく方が明快ではないか。
- 行事許可の場合だと、何も問題のない場合でも最短で1ヶ月の期間を要する。そのことを伝える、あるいはどこかに明記する。
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渚橋桟橋管理規程(案) ①
芝浦商店会2009年10月作成
(目的)
第1条この規程は、(仮称)渚橋桟橋(以下「桟橋」という。)を、平常時において利用するにあたり、
管理に関し必要な事項を定め、もって安全かつ適切な桟橋の利用を行うことを目的とする。
(利用申込)
第2条桟橋の利用者(以下「乙」という。)は、桟橋の利用を希望するときは、様式1に定める渚橋桟橋使用申込書を桟橋の管理者(以下「甲」という。)に提出して申し込むものとする。
2桟橋利用希望者は、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは電子メールにて甲に申し込むものとする。
(利用料金)
第3条甲は、別に定めるところにより利用料金を徴収するものとする。
(禁止事項)
第4条甲は、次の事項を禁止事項とし、利用者または利用希望者へ周知するものとする。
(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為
(2)橋周辺の住民の迷惑となるような行為
(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為
(4)桟橋での物品の販売、募金活動等
(5)危険物の搬入及び貯蔵
(6)船舶への燃料の供給
(7)飲酒後の操船による利用
(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為
2甲は、前項の禁止行為を行った利用者には、以後、桟橋を利用させないものとする。
(利用者への周知)
第5条甲は、この規程の目的を達成するため、別途「渚橋桟橋利用にあたって」を作成し、利用者へ
の周知を図るものとする。
(乙の責務)
第6条乙は、桟橋を利用するにあたり、必要に応じて監督官庁への連絡、協議、届出または申請をし、
許認可等を必ず受けるものとする。
2乙は、イベント等で水域を利用する場合には、水域事業者等に対して、水域利用の計画を周知するものとする。
3乙は、本規程および「渚橋桟橋利用にあたって」に記載の内容を遵守するとともに、必要な安全対策を講じ、また必要に応じて適切な保険へ加入するものとする。
4乙は、監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果について、および保険加入の有無については甲に必ず報告するものとする。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合にはその写しを持
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参、FAXまたは電子メールにて甲に提出するものとする。
5前各項が適切に行われない場合、甲は、乙に対する桟橋の使用の許可を取り消すことができるものとする。
6乙は、事故等の非常事態の発生の際には、乗船者等の安全確保に努め、関係機関に速やかに通報し、また甲に連絡するものとする。
(損害の賠償)
第7条乙は、自己の故意または過失により桟橋およびその附帯施設を破損、汚損等により甲に損害を
与えた場合は、自己の責任においてその損害を賠償する。
(利用の停止)
第8条甲は、気象条件の悪化により危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があ
った場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。
2甲は、桟橋およびその附帯施設に異常があり危険と判断した場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。
3甲は、前2項の理由により利用を停止する場合は、速やかに乙に連絡するものとする。
(事故等への対応)
第9条甲は、事故等の非常事態の発生の際には、乙に協力して乗船者等の安全確保に努め、関係機関
へ速やかに通報するものとする。
2甲は、事故発生等の非常事態の際の連絡体制を別途定めるものとする。
(不正使用の防止)
第10条甲は、桟橋の施錠及び機械警備システムによる管理を行い、不正使用を防止するものとする。
(非常事態への対応)
第11条甲は、付近を航行する船舶から、故障や事故、乗船者等の急病などの非常事態により桟橋へ
の係留要請があった場合には、その要請に協力するものとする。
(以上)
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渚橋桟橋の利用にあたって(案) ②
芝浦商店会2009年10月作成
1目的
渚橋桟橋は、運河水域や水域周辺部の利活用の機会および場を提供することにより、地域の歴史や文化を伝え、また景観や環境の維持向上に対する意識を伝え、地域コミュニティへの参加意識を高めて地域の活性化を図るために設置された桟橋です。
同時に、水域や水域周辺部の利活用の促進に付随する安全性向上のため、および緊急時対応のために水辺の救難訓練や大規模災害時の緊急輸送等の防災訓練等の場として、また調査研究などの場としても利活用し、陸上の既存施設やネットワーク等と連携して地域住民の生命、財産を守るための拠点としても利活用するために設置された桟橋です。
2施設の概要
(1)名称渚橋桟橋
(2)所在地港区芝浦三丁目18番地(芝浦西運河筋、渚橋山側北側)
(3)繋留施設浮桟橋(長さ17m、幅5.6m)
(4)利用時間原則として9:00~18:00を目処とし、利用方法、季節、等によって判断します。
3利用の条件
(1)利用者は、船舶の航行に必要な法令を遵守するとともに、安全航行に努めてください。
(2)利用者は、「渚橋桟橋利用規程」に則り、適正な利用をしてください。
4利用料金の支払い
(1)利用料金は、原則として前払いです。
5利用方法
(1)申し込みは、電話で利用が可能なことを確認のうえ、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは
電子メ−ルにて申し込んでください。
(2)使用申込書を受領後に使用を承認した旨を電話、FAXまたは電子メールで伝えます。
(3)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果、および保険加入の有無については必ず報告し
てください。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合には、その写しを持参、FAXまたは電
子メールにて提出してください。
(4)使用料料金は、現金または指定する銀行口座等への振込みにより支払ってください。
(5)利用日の前日までに使用料支払いの確認が取れなかった場合には使用の承認を取り消します。
(6)予約を取り消す場合は、前日の午後5時までに連絡してください。
(7)連絡なくキャンセルされた場合は、利用したものとみなし、利用料金を全額支払っていただきます。
(8)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等や、水域事業者等に対する周知、安全対策や保険加入
などの状況によっては、使用の承認を取り消すことがあります。
6利用手順
(1)使用を開始する場合は、管理者が鍵の開錠および機械警備システムを解除します。これをもって使
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用の開始とします。
(2)使用を終了する場合は、その旨を電話で連絡してください。
(3)桟橋およびその附帯施設の破損、汚損等のないこと、およびごみ等の残置のないことを確認した後
機械警備システムの作動操作および鍵の施錠を行います。これをもって使用の終了とします。
7利用に伴う注意事項
(1)船の発着や運河航行時には、カラオケ等の音声を切って、付近の住民に迷惑がかからないように静
かに行動してください。
(2)駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮願います。
(3)船舶の航行および事業運営にあたっては、港則法等の関係法令を遵守してください。
(4)繋留にあたっての綱取り、および乗船、下船案内は利用者側で行ってください。
(5)事故等の非常事態発生の際には、乗船者等の安全確保を図り、関係機関に速やかに通報し、また管
理者へ連絡してください。
(6)飲酒航行はしないでください。また火気厳禁です。
(7)ごみ等は、持ち帰ってください。
(8)桟橋付近では最徐行で航行してください。大きな引き波を起こすと他の船舶や桟橋を利用している
方の迷惑になります。
(9)ボートやカヌー等を使用する場合は、ライフジャケットを着用してください。
8禁止行為
(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為
(2)桟橋周辺の住民の迷惑となるような行為
(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為
(4)桟橋での物品の販売、募金活動等
(5)危険物の搬入及び貯蔵
(6)船舶への燃料の供給
(7)飲酒後の操船による利用
(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為
9利用の停止
以下の場合には、桟橋の利用を停止し、その場合は速やかに利用者に連絡します。
(1)気象条件の悪化により管理者が危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があっ
た場合
(2)桟橋およびその附帯施設の異常により、管理者が危険と判断した場合
(3)利用を停止した場合は、すでに支払われた利用料金は返還します。
10その他
(1)誤操船等により施設を損壊した場合は、速やかに自己の責任で復旧してください。
(2)施設利用上の自損事故および利用者が第三者に損害を与えた場合は、管理者は一切責任を負いませ
ん。
(以上)
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渚橋桟橋使用申込書(案) 様式1 ③
年 月 日
芝浦商店会会長殿
団体名 ____________________________
代表者名 ___________________________
担当者氏名 __________________________
所在地 _____________________________
電話番号 ___________________________
電子メール __________________________
私は渚橋桟橋を使用したいので、以下のとおり申し込みます。
なお、使用に際しては「渚橋桟橋利用規程」に沿った計画とします。
名称 例:○○町会夏の親睦ボート体験会
日時 例:○○○○年○○月○日(○)○○時〜○○時
場所 例:添付図面のとおり
使用目的 例:町会親睦会、町会防災訓練
概要 例:参加者による手漕ぎボートの漕艇
緊急物資に見立てた段ボール箱の積み降ろし体験ゲーム
遭難者救出のための浮き輪投げ体験ゲーム
遊歩道上および桟橋上でのお弁当昼食会
参加予定人数 例:計約○○名内、参加者約○○名、スタッフ約○○名使用船舶の種類、規模、台数例:手漕ぎボート(○人乗り、長さ約○m)、○艇程度
参加費用 例:500円(保険費、事務費)
その他特記事項 例:利用時間には前後の準備および後片づけの時間を含む。
雨天中止
事前協議·届出等の有無 例:東京海上保安部航行安全課と事前協議中、届出済、等
(以上)
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