平成21年度第3回会議2009-12-25

芝浦運河ルネサンス協議会
平成21年度第3回会議議事次第

 

日時      2009(H21)年12月25日(火)15:00〜17:00

場所        港区芝浦港南区民センター第1·2集会室

1.開会

2.前回会議報告(平成21年度第2回会議/2009.10.5MON.) (資料-1)
3.会務事項

  • 会費納入依頼(請求書発行)

4.各種事案

  • 渚橋桟橋の利用方法について (芝浦商店会)
  • 運河他の清掃の取り組みについて (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

5.各種報告

  • 協働会館の現地保存利活用について (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

6.その他
7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

前回会議(平成21年度第2回会議)議事要旨

  • 日時 2009年(平成21年)10月5日(木)15:00〜17:15
  • 場所港区芝浦港南地区総合支所会議室(2階)
  • 出席者 中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、細川弘幸、平野博司、桜井泉地元町会商店会関係

石川威夫、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合)         漁業協同組合

鴫原國夫、小泉武衡、山岸秀樹(以上運河を美しくする会)、榎本茂(海塾)    団体等

西村長祐(都市機再生構)           芝浦アイランド地区街づくり推進協議会

山下小次郎(航行安全課)        海上保安庁東京海上保安部(オブザーバー)

松田駒之、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課) 東京都港湾局(オブザーバー)

奥野佳宏、関一秀、石井悦子、野々山哲(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)

高山比呂子、津田健吾(以上産業·地域支援部産業振興課)  港区(オブザーバー)

藤野雅統、大野創                                                          事務局

(以上敬称略)

  • 議事要旨
  • 前回会議議事要旨確認
  • 前回会議議事要旨中、2ページ中段下の、「桟橋利用規程」への「連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)」追記の提案における行政団体の記載とは、「一般的な問い合わせ窓口」の意味ではなく、各種手続きの円滑化のための「事前協議その他の際の監督諸官庁連絡先リスト」の意味であることを確認。
  • 会費納入依頼
  • 年額20,000円。後日依頼書を送付。
  • 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
  • 「渚橋桟橋利用規程(案)」、「渚橋桟橋の利用にあたって(案)」、「渚橋桟橋使用申込書(案)」の説明。
  • 利用時間帯は季節によって大幅に変わるため日の出○時間後〜日の入り○時間前という標記の方が誤解が少ないのではないか。
  • 使用できる船舶等に規制を掛けるべきではないか。例えば免許を必要としない小型船舶の利用禁止など。
  • 申込み手続きの流れとして、「申込み」よりも「監督官庁との事前協議」が先ではないか。

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

  • 「渚橋桟橋利用規程(案)」等は桟橋の所有者(設置者=芝浦商店会)が、一時的に第三者に貸し出す際の手続きについて記載したもので、航行安全等に関しては、東京都港湾局計画課による「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」(2007/平成19年度)の成果を一般向けに取りまとめた「パンフレット」に則る。「パンフレット」の配布は本年度中とのこと。
  • 水域の利用や船舶航行に際しての安全性に関すること=東京海上保安部、水域の管理に関すること=東京都港湾局、と、それぞれ立場(管轄)が違うので、それを超えて発言することは難しい(できない)。その意味では水域利用に関する所管セクションの意見を聞く必要があるのではないか。このことについては別途、運河ルネサンス事業の推進セクションである東京都港湾局計画課が、同局内の水域占用の所管セクションの考え方を確認する。

→「(仮)安全部会」設置についての意見については後述。

  • 運河他の清掃の取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 運河水域や遊歩道の清掃について、芝浦海岸地区と他地区(品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会)などとが一体となって取り組んでゆけないだろうか。このことは以前からも、芝浦海岸地区内や、品川浦·天王洲地区運河ルネサンス協議会との間でも話題となってきている。
  • 趣旨合意。住民サイドが主体となるか、行政サイドが主体となるか、一長一短がありそうで、スキームのあり方について検討を進める。水域については東京都港湾局、遊歩道については港区(および品川区)との連携のありかたについて要検討。
  • 区民講座「私たちの運河を知っていますか?」開催案内(運河を美しくする会、共催港区芝浦海岸地区総合支所)
  • 芝浦海岸地区や国内外の様々な運河の姿を紹介し、歴史や使われ方、地域コミュニティとの関係などについて考察を加える。要事前申込。
  • 例年芝浦小学校4年生の課外授業で行っているものの「大人向け版」。平日夜間ということで、サラリーマンの参加もターゲットとしている。
  • 芝浦運河まつり(第6回)開催案内(芝浦運河まつり実行委員会)
  • (概要説明)

日時10月25日(日)10:00—17:30、26日(月)17:00—22:00(音楽は17:00—20:30)

  • イベントざこ市場(第9回)10:00—15:00新芝運河沿遊歩道

町会団体対抗ボートレース新芝運河8チーム(4町会、東京都港湾局、港区芝浦港南地区総                   合支所、アイランド自治会、芝浦計画(東京ガス再開発企業)

カヌー体験芝浦北運河(ホテル(旧芝浦工大)沿)

  • リユース食器1500枚洗浄:前日、当日午後、当日撤収時
  • キャンパスインキュベーションセンターより、広島大、愛媛大、山形大、の参加
  • 水域事業者への事前説明に不備があった。芝浦運河まつり実行委員会および同ワーキング部会においては、事前説明の必要性は充分に認識していたが、行事許可申請手続きに並行して対処がなされるも

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

の、あるいは先回協議会で概略の説明は済んだもの、過年度まで5回実施してきた、等々あり、行動が後手になってしまったことにつき、陳謝。後日改めて説明の場を設ける。

  • 前年の開催においては、一事業者が通行するに際して10分程度待たされ、その旨は申し入れ済。
  • 狭い運河筋なのでボート2〜3艇で通行止め状態となってしまう。通行止めは許されない。
  • 手続き上のミスがあったことは事実である。ただし本協議会マターではないので、当事者同士で話をすべき。芝浦運河まつり実行委員会および同ワーキング部会と、関係水域事業者の間で後日改めて会合の場を設ける。
  • 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 現在、伝統的木造構法による調査報告書作成中。それを受けて学識経験者委員会に意見を聞き、判断をする。
  • 芝浦アイランド街づくり推進協議会の解散に伴う本協議会退会の意向と、芝浦アイランド自治会の会員継承あるいは新規入会の件
  • 前回協議会議事要旨参照(以下)

解散した団体を別の団体が引き継ぐことの是非、他のマンション自治会との関係、町会の構成員としてマンション自治会が位置付けられている状況、等々を鑑みるならば、芝浦アイランド地区街づくり推進協議会の解散に伴い、芝浦アイランドマンション自治会が本協議会の会員を引き継ぐことは適切ではない。

  • 一般論として、ある会員団体の構成員が、独立した会員となる「入れ子状態」となることはないことではない。ただし、その会員団体の構成員同士や他会員団体の構成員、類似団体等との整合性が大切になるので慎重な対応が必要となる。
  • 渚橋桟橋を利用した生き物の棲み処つくりと水質浄化の提案(前回提案:運河を美しくする会)
  • (概要)市民協働による芝浦運河の生き物の棲み処つくりと水質浄化〜イカダ方式による人工浅場の創出〜、渚橋桟橋のスロープしたあたりに設置できないか。芝浦小学校校外授業等の活動と合わせ、地域の中で調査観測を行って行けないか。→協議会の活動として位置付け、その実現に向けて作業を進めてゆきたい。
  • 前回協議会で提案のあった標記プロジェクトにつき、その後具体的な進展は少ない。港区としては関わり方について引き続き検討。
  • 運河航行に関する「ルール」について
  • 品川浦·天王洲ルネサンス協議会で行っている「最徐行」横断幕の設置を芝浦海岸地域でも行えないか。
  • このことについては、先述の東京都港湾局計画課「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」(2007/平成19年度)でも話題となり、大筋において確認のなされている事項であること、およびそれと連動しすでに運河を美しくする会および品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会から同様なご提案を受けていること(品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会地区では既に設置済み)、などにより既に本協議会と

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第3回会議(2009.12.15TUE.)資料-1

 

しては既定の事項としている。「(仮称)運河ルネサンス協議会連絡会」(5協議会)など、他地域の協議会とも連携しながら引き続き協議会マターであることを確認。

  • 先述の渚橋桟橋の協議に際しての「(仮)安全部会」に関しては、「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」や「(仮称)運河ルネサンス協議会連絡会」において、「全般的なルール」の設定と、地域の個別具体の実情に合わせた運用のありかたについての意見交換がなされている。大筋としては「パンフレット」(「東京港運河利用ルールづくり(仮称)検討会」)において合意集約されていること、基本的には行政マターであること、などにより、「パンフレット」の配布を待ち、その周知の様子を見ながら個別に対応すべきとの方向性。
  • 桟橋等の鍵の管理について(芝浦商店会)
  • 商店会員であるアイランドの桟橋の鍵を持っている非関係者(水上バイク等航行者等)がいると聞いたが、鍵の管理はどのように行われているのか。
  • 東京都港湾局東京港管理事務所(高潮対策センター)の所管であり、管理上統一の鍵で管理運営を行っている。当事者同士で対応を図る。
  • 次回開催日程
  • 未確定。年内開催目処。

(以上)

 

 

 

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  • 東京都港湾局による水域占用許可の判断の根拠となった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載内容を基に、使用手続きを定めるべく作成。要点は以下2点。これを「渚橋桟橋利用規程(案)」前文に掲載する。

目的:地域振興および公益的な利活用の機会および場の提供

管理:常時は設置者責任による閉鎖管理、使用に際してはイベント等主催者責任による管理

  • 品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会の運用実績から以下3点の提案あり。その趣旨に沿って加筆修正を検討。

連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)

甲乙の責任区分の設定は良しとして、その記載内容や表現の確認

使用料金は別途定める旨の記載

  • 使用に際しての判断基準である「適切な」、とは、東京都港湾局による水域占用許可の判断のベースとなった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載のあるとおり、「域振興および公益的な利活用の機会および場の提供」である。これに適わない利用を認めることはしない。
  • 港湾管理者としての視点(東京港湾局)と船舶航行の安全確保という視点(海上保安部)の2つがある。それぞれに判断があるので、利用に際しては事前協議を行い、ケースバイケースで判断する。
  • 継続的、連続的に利用する場合には、「月何回程度の利用、決まり次第報告」といった書き方も可能。
  • マナーという語の柔らかな表現の意図や効果はあるが、万が一守らなくても良いという受け取り方をされることも懸念される。設置者としてはローカルルールとして規約的に強い表限で記述しておく方が明快ではないか。
  • 行事許可の場合だと、何も問題のない場合でも最短で1ヶ月の期間を要する。そのことを伝える、あるいはどこかに明記する。

 

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渚橋桟橋管理規程(案)  ①

芝浦商店会2009年10月作成

(目的)

第1条この規程は、(仮称)渚橋桟橋(以下「桟橋」という。)を、平常時において利用するにあたり、

管理に関し必要な事項を定め、もって安全かつ適切な桟橋の利用を行うことを目的とする。

(利用申込)

第2条桟橋の利用者(以下「乙」という。)は、桟橋の利用を希望するときは、様式1に定める渚橋桟橋使用申込書を桟橋の管理者(以下「甲」という。)に提出して申し込むものとする。

2桟橋利用希望者は、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは電子メールにて甲に申し込むものとする。

(利用料金)

第3条甲は、別に定めるところにより利用料金を徴収するものとする。

(禁止事項)

第4条甲は、次の事項を禁止事項とし、利用者または利用希望者へ周知するものとする。

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為

(2)橋周辺の住民の迷惑となるような行為

(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為

(4)桟橋での物品の販売、募金活動等

(5)危険物の搬入及び貯蔵

(6)船舶への燃料の供給

(7)飲酒後の操船による利用

(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

2甲は、前項の禁止行為を行った利用者には、以後、桟橋を利用させないものとする。

(利用者への周知)

第5条甲は、この規程の目的を達成するため、別途「渚橋桟橋利用にあたって」を作成し、利用者へ

の周知を図るものとする。

(乙の責務)

第6条乙は、桟橋を利用するにあたり、必要に応じて監督官庁への連絡、協議、届出または申請をし、

許認可等を必ず受けるものとする。

2乙は、イベント等で水域を利用する場合には、水域事業者等に対して、水域利用の計画を周知するものとする。

3乙は、本規程および「渚橋桟橋利用にあたって」に記載の内容を遵守するとともに、必要な安全対策を講じ、また必要に応じて適切な保険へ加入するものとする。

4乙は、監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果について、および保険加入の有無については甲に必ず報告するものとする。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合にはその写しを持

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参、FAXまたは電子メールにて甲に提出するものとする。

5前各項が適切に行われない場合、甲は、乙に対する桟橋の使用の許可を取り消すことができるものとする。

6乙は、事故等の非常事態の発生の際には、乗船者等の安全確保に努め、関係機関に速やかに通報し、また甲に連絡するものとする。

(損害の賠償)

第7条乙は、自己の故意または過失により桟橋およびその附帯施設を破損、汚損等により甲に損害を

与えた場合は、自己の責任においてその損害を賠償する。

(利用の停止)

第8条甲は、気象条件の悪化により危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があ

った場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。

2甲は、桟橋およびその附帯施設に異常があり危険と判断した場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。

3甲は、前2項の理由により利用を停止する場合は、速やかに乙に連絡するものとする。

(事故等への対応)

第9条甲は、事故等の非常事態の発生の際には、乙に協力して乗船者等の安全確保に努め、関係機関

へ速やかに通報するものとする。

2甲は、事故発生等の非常事態の際の連絡体制を別途定めるものとする。

(不正使用の防止)

第10条甲は、桟橋の施錠及び機械警備システムによる管理を行い、不正使用を防止するものとする。

(非常事態への対応)

第11条甲は、付近を航行する船舶から、故障や事故、乗船者等の急病などの非常事態により桟橋へ

の係留要請があった場合には、その要請に協力するものとする。

(以上)

 

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渚橋桟橋の利用にあたって(案)  ②

芝浦商店会2009年10月作成

1目的

渚橋桟橋は、運河水域や水域周辺部の利活用の機会および場を提供することにより、地域の歴史や文化を伝え、また景観や環境の維持向上に対する意識を伝え、地域コミュニティへの参加意識を高めて地域の活性化を図るために設置された桟橋です。

同時に、水域や水域周辺部の利活用の促進に付随する安全性向上のため、および緊急時対応のために水辺の救難訓練や大規模災害時の緊急輸送等の防災訓練等の場として、また調査研究などの場としても利活用し、陸上の既存施設やネットワーク等と連携して地域住民の生命、財産を守るための拠点としても利活用するために設置された桟橋です。

2施設の概要

(1)名称渚橋桟橋

(2)所在地港区芝浦三丁目18番地(芝浦西運河筋、渚橋山側北側)

(3)繋留施設浮桟橋(長さ17m、幅5.6m)

(4)利用時間原則として9:00~18:00を目処とし、利用方法、季節、等によって判断します。

3利用の条件

(1)利用者は、船舶の航行に必要な法令を遵守するとともに、安全航行に努めてください。

(2)利用者は、「渚橋桟橋利用規程」に則り、適正な利用をしてください。

4利用料金の支払い

(1)利用料金は、原則として前払いです。

5利用方法

(1)申し込みは、電話で利用が可能なことを確認のうえ、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは

電子メ−ルにて申し込んでください。

(2)使用申込書を受領後に使用を承認した旨を電話、FAXまたは電子メールで伝えます。

(3)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果、および保険加入の有無については必ず報告し

てください。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合には、その写しを持参、FAXまたは電

子メールにて提出してください。

(4)使用料料金は、現金または指定する銀行口座等への振込みにより支払ってください。

(5)利用日の前日までに使用料支払いの確認が取れなかった場合には使用の承認を取り消します。

(6)予約を取り消す場合は、前日の午後5時までに連絡してください。

(7)連絡なくキャンセルされた場合は、利用したものとみなし、利用料金を全額支払っていただきます。

(8)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等や、水域事業者等に対する周知、安全対策や保険加入

などの状況によっては、使用の承認を取り消すことがあります。

6利用手順

(1)使用を開始する場合は、管理者が鍵の開錠および機械警備システムを解除します。これをもって使

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用の開始とします。

(2)使用を終了する場合は、その旨を電話で連絡してください。

(3)桟橋およびその附帯施設の破損、汚損等のないこと、およびごみ等の残置のないことを確認した後

機械警備システムの作動操作および鍵の施錠を行います。これをもって使用の終了とします。

7利用に伴う注意事項

(1)船の発着や運河航行時には、カラオケ等の音声を切って、付近の住民に迷惑がかからないように静

かに行動してください。

(2)駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮願います。

(3)船舶の航行および事業運営にあたっては、港則法等の関係法令を遵守してください。

(4)繋留にあたっての綱取り、および乗船、下船案内は利用者側で行ってください。

(5)事故等の非常事態発生の際には、乗船者等の安全確保を図り、関係機関に速やかに通報し、また管

理者へ連絡してください。

(6)飲酒航行はしないでください。また火気厳禁です。

(7)ごみ等は、持ち帰ってください。

(8)桟橋付近では最徐行で航行してください。大きな引き波を起こすと他の船舶や桟橋を利用している

方の迷惑になります。

(9)ボートやカヌー等を使用する場合は、ライフジャケットを着用してください。

8禁止行為

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為

(2)桟橋周辺の住民の迷惑となるような行為

(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為

(4)桟橋での物品の販売、募金活動等

(5)危険物の搬入及び貯蔵

(6)船舶への燃料の供給

(7)飲酒後の操船による利用

(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

9利用の停止

以下の場合には、桟橋の利用を停止し、その場合は速やかに利用者に連絡します。

(1)気象条件の悪化により管理者が危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があっ

た場合

(2)桟橋およびその附帯施設の異常により、管理者が危険と判断した場合

(3)利用を停止した場合は、すでに支払われた利用料金は返還します。

10その他

(1)誤操船等により施設を損壊した場合は、速やかに自己の責任で復旧してください。

(2)施設利用上の自損事故および利用者が第三者に損害を与えた場合は、管理者は一切責任を負いませ

ん。

(以上)

 

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渚橋桟橋使用申込書(案)    様式1   ③

 

年     月     日

芝浦商店会会長殿

団体名  ____________________________

代表者名  ___________________________

担当者氏名  __________________________
所在地  _____________________________

電話番号  ___________________________

電子メール  __________________________

私は渚橋桟橋を使用したいので、以下のとおり申し込みます。

なお、使用に際しては「渚橋桟橋利用規程」に沿った計画とします。

名称                                  例:○○町会夏の親睦ボート体験会

日時                                  例:○○○○年○○月○日(○)○○時〜○○時

場所                                       例:添付図面のとおり

使用目的                                 例:町会親睦会、町会防災訓練

概要                                       例:参加者による手漕ぎボートの漕艇

緊急物資に見立てた段ボール箱の積み降ろし体験ゲーム

遭難者救出のための浮き輪投げ体験ゲーム

遊歩道上および桟橋上でのお弁当昼食会

参加予定人数                          例:計約○○名内、参加者約○○名、スタッフ約○○名使用船舶の種類、規模、台数例:手漕ぎボート(○人乗り、長さ約○m)、○艇程度

参加費用                                 例:500円(保険費、事務費)

その他特記事項                              例:利用時間には前後の準備および後片づけの時間を含む。

雨天中止

事前協議·届出等の有無              例:東京海上保安部航行安全課と事前協議中、届出済、等

(以上)

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平成21年度第2回会議2009-10-05

芝浦運河ルネサンス協議会
平成21年度第2回会議議事次第

 

日時      2009(H21)年10月5日(月)15:00〜17:00

場所        港区芝浦港南地区総合支所2階会議室

1.開会

2.前回会議報告(平成21年度第1回会議/2009.7.16THU.) (資料-1)
3.会務事項

  • 会費納入依頼(請求書発行)

4.各種事案

  • 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
  • 運河他の清掃の取り組みについて(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

5.各種報告

  • 区民講座「私たちの運河を知っていますか?」開催のご案内 (港区、運河を美しくする会)
  • 「芝浦運河まつり(第6回)」開催のご案内 (芝浦運河まつり実行委員会)
  • 協働会館の現地保存利活用について (芝浦海岸町会商店会連絡協議会)

 

6.その他

7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第2回会議(2009.10.5MON.)資料-1

前回会議(平成21年度第1回会議)議事要旨

  • 日時 2009年(平成21年)7月16日(木)15:00〜17:20
  • 場所港区芝浦港南地区総合支所会議室(2階)
  • 出席者中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、細川弘幸、坂野善雄、平野博司、

和田哲男、桜井泉                                       地元町会商店会関係

石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合)                             漁業協同組合

小泉武衡、山岸秀樹(以上運河を美しくする会)、榎本茂(海塾) 団体等

青木久(三井不動産)、西村長祐(都市機再生構)  芝浦アイランド地区街づくり推進協議会

山下小次郎(航行安全課)       海上保安庁東京海上保安部(オブザーバー)

松田駒之(港湾整備部計画課)                      東京都港湾局(オブザーバー)

奥野佳宏、関一秀、石井悦子、岩崎雄一、野々山哲(以上芝浦港南地区総合支所協働推進課)

港区(オブザーバー)

藤野雅統                                                                      事務局

(以上敬称略)

  • 議事要旨
  • 前回会議議事要旨確認
  • 平成20年度活動報告、同会計報告、平成21年度活動方針
  • 以上承認
  • 芝浦運河まつり(第6回)(同実行委員会)

2009年10月25日(日)10:00〜17:00、26日(月)17:00〜21:00開催予定、本協議会共催(芝浦運河まつり実行委員会、後援:東京都、港区、Kissポート財団)

  • 本協議会の名称変更(東京都港湾局)
  • 新)芝浦運河ルネサンス協議会←旧)芝浦運河ルネッサンス協議会(他地域も同様)
  • <Renaissance(仏)>に対して、日本の歴史、美術、建築の世界では<ルネサンス>の標記が一般的であったことに合わせることとなった。(発音は<ルネサンス><ルネッサンス>共に混用。<ルネッサンス>の標記も一般名詞あるいは固有名詞的には使われることもある。)
  • 渚橋桟橋の利用方法について(芝浦商店会)
  • 「渚橋桟橋利用規程(案)」、「芝浦運河のマナー(ボート等水域を使用する方々へ)(案)」、「芝浦運河のマナー(桟橋を使用する方々へ)(案)」、「渚橋桟橋使用申込書(案)」の説明。

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第2回会議(2009.10.5MON.)資料-1

  • 東京都港湾局による水域占用許可の判断の根拠となった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載内容を基に、使用手続きを定めるべく作成。要点は以下2点。これを「渚橋桟橋利用規程(案)」前文に掲載する。

目的:地域振興および公益的な利活用の機会および場の提供

管理:常時は設置者責任による閉鎖管理、使用に際してはイベント等主催者責任による管理

  • 以下「(仮称)渚橋桟橋計画」より一部抜粋。
    3利用方法

本桟橋は、町会や商店会を中心とした地域活動を対象とした利活用に供し、通常時は閉鎖管理を行う。

1)地域振興のための利活用の機会および場の提供(以下略)
2)公益的な利活用の機会および場の提供(以下略)

4安全対策

4)利用時の安全対策

本桟橋の管理者は、3利用方法に記載する内容に則って桟橋を利用する団体等に対して、必要な関係部局との協議や許認可申請や届出を行うと共に、必要な安全対策を講じ遵守することを条件として桟橋の利用を許可することにより、安全性を担保する。(以下略)

5管理

1)通常時(閉鎖時)の管理体制

通常時(閉鎖時)は、管理者が無断使用を制限するする掲示を行うと共に、連絡先を明示し、

管理体制を周知する。(以下略)

2)利用時の管理体制

利用時は、利用責任者の責任の下、善良なる管理を行う。(以下略)

  • 品川浦·天応洲地区運河ルネサンス協議会の運用実績から以下3点の提案あり。その趣旨に沿って加筆修正を検討。

連絡先の記述(設置者、東京海上保安部、東京港管理事務所、高潮対策センター、港区)

甲乙の責任区分の設定は良しとして、その記載内容や表現の確認

使用料金は別途定める旨の記載

  • 使用に際しての判断基準である「適切な」、とは、東京都港湾局による水域占用許可の判断のベースとなった「(仮称)渚橋桟橋計画」に記載のあるとおり、「域振興および公益的な利活用の機会および場の提供」である。これに適わない利用を認めることはしない。
  • 港湾管理者としての視点(東京港湾局)と船舶航行の安全確保という視点(海上保安部)の2つがある。それぞれに判断があるので、利用に際しては事前協議を行い、ケースバイケースで判断する。
  • 継続的、連続的に利用する場合には、「月何回程度の利用、決まり次第報告」といった書き方も可能。
  • マナーという語の柔らかな表現の意図や効果はあるが、万が一守らなくても良いという受け取り方をされることも懸念される。設置者としてはローカルルールとして規約的に強い表限で記述しておく方が明快ではないか。
  • 行事許可の場合だと、何も問題のない場合でも最短で1ヶ月の期間を要する。そのことを伝える、あるいはどこかに明記する。

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第2回会議(2009.10.5MON.)資料-1

 

  • 渚橋桟橋を利用した生き物の棲み処つくりと水質浄化の提案(運河を美しくする会)
  • 市民協働による芝浦運河の生き物の棲み処つくりと水質浄化〜イカダ方式による人工浅場の創出〜
  • 渚橋桟橋のスロープしたあたりに設置できないか。
  • 芝浦小学校校外授業等の活動と合わせ、地域の中で調査観測を行って行けないか。
  • 協議会の活動として位置付け、その実現に向けて作業を進めてゆきたい。
  • 芝浦周辺の運河における「最徐行」横断幕設置の提案(海塾)
  • 品川浦·天王洲地区で行っている「最徐行」横断幕の設置を芝浦海岸地域でも行えないか。
  • このことについては、東京都港湾局による「ルールつくり検討会」で一昨年度末に一応の決定のなされている事項であること、およびそれと連動しすでに運河を美しくする会および品川浦·天王洲地区ルネサンス協議会から同様なご提案を受けていること、などにより既に本協議会としては既定の事項としている。運河ルネサンス協議会連絡会(5協議会)など、他地域の協議会とも連携しながら引き続き協議会マターであることを確認。
  • 芝浦協働会館の現地保存利活用に関する取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会)
  • 平成21年(2008年)4月1日付で、建物は東京都から港区に無償移譲、土地は東京都から港区が無償借受け。
  • 港区単独の判断での行動ができるようになり、現在、伝統的木造構法による調査をかけているところである。9月頃報告書がまとまり、それを受けて学識経験者委員会に意見を聞き、判断をする。
  • 日の出水門デザイン画(同選定委員会)
  • 昨年度末(平成21年3月)に完成。
  • 渚橋桟橋の鍵の管理、他について(芝浦商店会)
  • 鍵は東京都港湾局東京港管理事務所(高潮対策センター、辰巳)の管理。同担当部署と芝浦商店会が協定を結び、鍵のコピーを借り受けることになる。コピーは、商店会の他、町会、港区(芝浦港南地区総合支所)で複数管理をする。
  • 単純な船舶の離発着そのものは行事許可の対象とはならない。ただし、防災訓練その他のイベント行事であるならば対象となる場合がある。その判断は海上保安部航行安全課で行うので、主催者サイドに問い合わせるよう周知して欲しい。
  • 船舶を使用せず、桟橋の上だけを利用するのであれば海上保安部とは関係しない。ただし、(例えば)花火などを行う場合には、花火のサイズによっては保安距離の確保について東京都との協議が必要となるので注意が必要。常識的には子どもが広場で行うような市販の花火で、その様なことは生じない

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第2回会議(2009.10.5MON.)資料-1

 

と思われるが、別途要確認。

  • 水辺フェスタの開催について(港区芝浦港南地区総合支所)
  • 9月27日(日)午前、芝浦西運河、船路橋付近
  • 水域事業者との調整が必要(同意という表現は用いない)
  • 区が開催するからといって、同様なイベントを今後誰でも開催できるわけではなく、例えば渚橋桟橋の利用に際しては先般議論の「域振興および公益的な利活用の機会および場の提供」という目的に適わないものに貸すことはない。利用を認める認めないについては、この基準に則してその都度判断する。設置者そのものが使用しようとする場合や、町会等地域の団体が使用しようとする場合も同様である。
  • 芝浦アイランド地区街づくり推進協議会解散予定
  • 解散した団体を別の団体が引き継ぐことの是非、他のマンション自治会との関係、町会の構成員としてマンション自治会が位置付けられている状況、等々を鑑みるならば、芝浦アイランド地区街づくり推進協議会の解散に伴い、芝浦アイランドマンション自治会が本協議会の会員を引き継ぐことは適切ではない。
  • 平成21年度年会費
  • 本年度会費は2万円/年·団体とする。次回納入依頼。
  • 次回開催日程
  • 9月末〜10月頭頃を予定。

(以上)

 

 

 

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渚橋桟橋管理規程(案) ①

芝浦商店会2009年10月作成

(目的)

第1条この規程は、(仮称)渚橋桟橋(以下「桟橋」という。)を、平常時において利用するにあたり、

管理に関し必要な事項を定め、もって安全かつ適切な桟橋の利用を行うことを目的とする。

(利用申込)

第2条桟橋の利用者(以下「乙」という。)は、桟橋の利用を希望するときは、様式1に定める渚橋桟

橋使用申込書を桟橋の管理者(以下「甲」という。)に提出して申し込むものとする。

2桟橋利用希望者は、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは電子メールにて甲に申し込むもの

とする。

(利用料金)

第3条甲は、別に定めるところにより利用料金を徴収するものとする。

(禁止事項)

第4条甲は、次の事項を禁止事項とし、利用者または利用希望者へ周知するものとする。

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為

(2)橋周辺の住民の迷惑となるような行為

(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為

(4)桟橋での物品の販売、募金活動等

(5)危険物の搬入及び貯蔵

(6)船舶への燃料の供給

(7)飲酒後の操船による利用

(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

2甲は、前項の禁止行為を行った利用者には、以後、桟橋を利用させないものとする。

(利用者への周知)

第5条甲は、この規程の目的を達成するため、別途「渚橋桟橋利用にあたって」を作成し、利用者へ

の周知を図るものとする。

(乙の責務)

第6条乙は、桟橋を利用するにあたり、必要に応じて監督官庁への連絡、協議、届出または申請をし、

許認可等を必ず受けるものとする。

2乙は、イベント等で水域を利用する場合には、水域事業者等に対して、水域利用の計画を周知するものとする。

3乙は、本規程および「渚橋桟橋利用にあたって」に記載の内容を遵守するとともに、必要な安全対策を講じ、また必要に応じて適切な保険へ加入するものとする。

4乙は、監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果について、および保険加入の有無については甲に必ず報告するものとする。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合にはその写しを持

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参、FAXまたは電子メールにて甲に提出するものとする。

5前各項が適切に行われない場合、甲は、乙に対する桟橋の使用の許可を取り消すことができるものとする。

6乙は、事故等の非常事態の発生の際には、乗船者等の安全確保に努め、関係機関に速やかに通報し、また甲に連絡するものとする。

(損害の賠償)

第7条乙は、自己の故意または過失により桟橋およびその附帯施設を破損、汚損等により甲に損害を

与えた場合は、自己の責任においてその損害を賠償する。

(利用の停止)

第8条甲は、気象条件の悪化により危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があ

った場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。

2甲は、桟橋およびその附帯施設に異常があり危険と判断した場合は、桟橋の利用を停止できるものとする。

3甲は、前2項の理由により利用を停止する場合は、速やかに乙に連絡するものとする。

(事故等への対応)

第9条甲は、事故等の非常事態の発生の際には、乙に協力して乗船者等の安全確保に努め、関係機関

へ速やかに通報するものとする。

2甲は、事故発生等の非常事態の際の連絡体制を別途定めるものとする。

(不正使用の防止)

第10条甲は、桟橋の施錠及び機械警備システムによる管理を行い、不正使用を防止するものとする。

(非常事態への対応)

第11条甲は、付近を航行する船舶から、故障や事故、乗船者等の急病などの非常事態により桟橋へ

の係留要請があった場合には、その要請に協力するものとする。

(以上)

 

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渚橋桟橋の利用にあたって(案)   ②

芝浦商店会2009年10月作成

1目的

渚橋桟橋は、運河水域や水域周辺部の利活用の機会および場を提供することにより、地域の歴史や文化を伝え、また景観や環境の維持向上に対する意識を伝え、地域コミュニティへの参加意識を高めて地域の活性化を図るために設置された桟橋です。

同時に、水域や水域周辺部の利活用の促進に付随する安全性向上のため、および緊急時対応のために水辺の救難訓練や大規模災害時の緊急輸送等の防災訓練等の場として、また調査研究などの場としても利活用し、陸上の既存施設やネットワーク等と連携して地域住民の生命、財産を守るための拠点としても利活用するために設置された桟橋です。

2施設の概要

(1)名称渚橋桟橋

(2)所在地港区芝浦三丁目18番地(芝浦西運河筋、渚橋山側北側)

(3)繋留施設浮桟橋(長さ17m、幅5.6m)

(4)利用時間原則として9:00~18:00を目処とし、利用方法、季節、等によって判断します。

3利用の条件

(1)利用者は、船舶の航行に必要な法令を遵守するとともに、安全航行に努めてください。

(2)利用者は、「渚橋桟橋利用規程」に則り、適正な利用をしてください。

4利用料金の支払い

(1)利用料金は、原則として前払いです。

5利用方法

(1)申し込みは、電話で利用が可能なことを確認のうえ、前日までに使用申込書を持参、FAXまたは

電子メ−ルにて申し込んでください。

(2)使用申込書を受領後に使用を承認した旨を電話、FAXまたは電子メールで伝えます。

(3)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等の結果、および保険加入の有無については必ず報告し

てください。許認可等を受けた場合や保険に加入した場合には、その写しを持参、FAXまたは電

子メールにて提出してください。

(4)使用料料金は、現金または指定する銀行口座等への振込みにより支払ってください。

(5)利用日の前日までに使用料支払いの確認が取れなかった場合には使用の承認を取り消します。

(6)予約を取り消す場合は、前日の午後5時までに連絡してください。

(7)連絡なくキャンセルされた場合は、利用したものとみなし、利用料金を全額支払っていただきます。

(8)監督官庁への事前連絡や協議、届出許認可等や、水域事業者等に対する周知、安全対策や保険加入

などの状況によっては、使用の承認を取り消すことがあります。

6利用手順

(1)使用を開始する場合は、管理者が鍵の開錠および機械警備システムを解除します。これをもって使

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用の開始とします。

(2)使用を終了する場合は、その旨を電話で連絡してください。

(3)桟橋およびその附帯施設の破損、汚損等のないこと、およびごみ等の残置のないことを確認した後

機械警備システムの作動操作および鍵の施錠を行います。これをもって使用の終了とします。

7利用に伴う注意事項

(1)船の発着や運河航行時には、カラオケ等の音声を切って、付近の住民に迷惑がかからないように静

かに行動してください。

(2)駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮願います。

(3)船舶の航行および事業運営にあたっては、港則法等の関係法令を遵守してください。

(4)繋留にあたっての綱取り、および乗船、下船案内は利用者側で行ってください。

(5)事故等の非常事態発生の際には、乗船者等の安全確保を図り、関係機関に速やかに通報し、また管

理者へ連絡してください。

(6)飲酒航行はしないでください。また火気厳禁です。

(7)ごみ等は、持ち帰ってください。

(8)桟橋付近では最徐行で航行してください。大きな引き波を起こすと他の船舶や桟橋を利用している

方の迷惑になります。

(9)ボートやカヌー等を使用する場合は、ライフジャケットを着用してください。

8禁止行為

(1)桟橋およびその附帯施設を損傷する行為

(2)桟橋周辺の住民の迷惑となるような行為

(3)油、ごみ、空き缶その他汚物を投棄し、または放置する行為

(4)桟橋での物品の販売、募金活動等

(5)危険物の搬入及び貯蔵

(6)船舶への燃料の供給

(7)飲酒後の操船による利用

(8)その他管理上支障をきたすおそれがあると判断される行為

9利用の停止

以下の場合には、桟橋の利用を停止し、その場合は速やかに利用者に連絡します。

(1)気象条件の悪化により管理者が危険を伴うと判断した場合や、関係機関から利用停止の要請があっ

た場合

(2)桟橋およびその附帯施設の異常により、管理者が危険と判断した場合

(3)利用を停止した場合は、すでに支払われた利用料金は返還します。

10その他

(1)誤操船等により施設を損壊した場合は、速やかに自己の責任で復旧してください。

(2)施設利用上の自損事故および利用者が第三者に損害を与えた場合は、管理者は一切責任を負いませ

ん。

(以上)

 

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渚橋桟橋使用申込書(案) ③

 

年  月  日

芝浦商店会会長殿

団体名 _________________________
代表者名  _______________________

担当者氏名  ______________________

所在地  _________________________

電話番号  ________________________

電子メール  ______________________

 

私は渚橋桟橋を使用したいので、以下のとおり申し込みます。

なお、使用に際しては「渚橋桟橋利用規程」に沿った計画とします。

 

名称                                       例:○○町会夏の親睦ボート体験会

日時                                       例:○○○○年○○月○日(○)○○時〜○○時

場所                                       例:添付図面のとおり

使用目的                                 例:町会親睦会、町会防災訓練

概要                                       例:参加者による手漕ぎボートの漕艇

緊急物資に見立てた段ボール箱の積み降ろし体験ゲーム

遭難者救出のための浮き輪投げ体験ゲーム

遊歩道上および桟橋上でのお弁当昼食会

参加予定人数                          例:計約○○名内、参加者約○○名、スタッフ約○○名使用船舶の種類、規模、台数例:手漕ぎボート(○人乗り、長さ約○m)、○艇程度

参加費用                                 例:500円(保険費、事務費)

その他特記事項                        例:利用時間には前後の準備および後片づけの時間を含む。

雨天中止

事前協議·届出等の有無              例:東京海上保安部航行安全課と事前協議中、届出済、等

(以上)

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平成21年度第1回会議2009-07-16

芝浦運河ルネサンス協議会

平成21年度第1回会議議事次第

 

日時      2009(H21)年7月16日(木)15:00〜17:00

場所      港区芝浦港南地区総合支所2階会議室

 

1.開会

2.前回会議報告(平成20年度第1回会議/2008.12.16TUE.) (資料-1)
3.会務事項

  • 平成20年度活動報告(資料-2)
  • 平成20年度会計報告(資料-3)
  • 平成21年度活動計画概要(案)(資料-4)
  • 協議会名称変更(平成21年4月1日付)

4.各種事案

  • 渚橋桟橋の利用方法について
  • 運河を美しくする会からの提案について

5.各種報告

  • 協働会館の現地保存利活用について
  • 日の出水門デザイン画完成(平成21年3月末)

6.その他
7.閉会

(以上)

 

芝浦運河ルネッサンス協議会平成20年度第1回会議(2008.12.16TUE.)資料-1

前回会議(平成20年度第1回会議)議事録

  • 日時 2008年(平成20年)12月16日(火)15:00〜17:00
  • 場所男女平等参画センター·リーブラ学習室A
  • 出席者中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、羽田順一、金原時成、大野家俊、細川弘幸、坂野善雄、和田哲男、

桜井泉                                                        地元町会商店会関係

石川威夫(石川丸)、石橋芳和(石橋丸)(以上芝漁業協同組合) 漁業協同組合

鴫原國夫、小泉武衡(以上運河を美しくする会)、榎本茂(海塾) 団体等

加藤智康、松山岩生、青木久(以上三井不動産)、金原泰子、西村長祐、柴田教子(都市機再生構)

芝浦アイランド地区街づくり推進協議会

小川真(航行安全課)               海上保安庁東京海上保安部(オブザーバー)

松尾認、松田駒之、齋藤雅代(以上港湾整備部計画課)   東京都港湾局(オブザーバー)

奥野佳宏、五十嵐和幸(以上芝浦港南地区総合支所地区活動推進課)、湯川康生(同地区政策課)

村山正一(産業·地域振興支援部産業振興課)             港区(オブザーバー)

藤野雅統、大野創                                                        事務局

(以上敬称略)

  • 議事概要
  • 前回会議議事録確認
  • 平成19年度活動報告、同会計報告、平成20年度活動方針、以上承認
  • 本年度会費は徴収しない。
  • 運河や水域を利活用して活動している他地域(兵庫県、横浜市、広島市、等)の団体等との交流を進めたい。
  • 水域のゴミ清掃は、東京都が行っているが、漁組も独自に行っている。ゴミは、レジ袋などの生活ゴミが多く、風で飛ばされてきたり川の上流から流されてきたりする。陸上や自動車中からの投棄などもありマナーも悪い。
  • 水域の利用について、水上バイクや船舶の侵入に対する規制はない。ただし東京都公園条例などでエリア管理者として規制をかけていることはある。いきなりの条例化は困難。自主ルールの制定や利用者へのマナー向上に向けた啓発などから取り組んでゆく必要がある。
  • 渚橋桟橋設置計画(芝浦商店会)
  • 概要およびその後の使用変更点5点の説明、本協議会としての意見書(案)説明。
  • 利用の仕方によっては行事許可が必要となる。他の船舶の航行安全、利用目的、利用形態などで判断する。行事の企画はケースバイケースであり一般論での議論は拡散するので個別に対処すべき。いずれにせよ無理のない行事等を行うことが大切であり、それを守れないような利用者に利用を許可することはない。

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芝浦運河ルネッサンス協議会平成20年度第1回会議(2008.12.16TUE.)資料-1

  • 桟橋の設置にかかわる船舶航行の安全性については、通常の航行をする限り桟橋の存在が障害となることはないことが、実地検証で確認された。ただし当然のことながら「すべての事象」について検証されたわけではないし、そもそもそういうことが可能なはずもない。大きな方向性としてはOK、個別のことがらについては進みながら対処してゆくべきことと理解すべきであろう。
  • 設置者としての商店会や、適宜借り受けて利用する町会には様々な利用イメージがある。また、利用を希望する団体からの問い合わせも既にいくつかある。個人として利用したい希望もあろう。それらすべてについて詳細に記載し議論することは現実的ではない。いずれにせよ事故のないこと、地域のためになること、を大前提に、「できること」を積み重ねてゆく姿勢が大切である。
  • 本協議会は意見を交換する場であり一つのことに強引な白黒をつける場ではない。アイランド桟橋の設置に際しても賛否があったし、その初期計画においては渚橋桟橋も書き込まれていた。
  • 以上を持って本協議会の総意としての意見を意見書(案)のとおり取りまとめることとする。最終的な言い回しについては役員、事務局に一任。
  • 新芝運河沿緑道オープンカフェ(芝浦商店会)
  • 軽自動車2台(キッチン機能を入れる改造を施したもの)を新芝運河沿緑道に入れる。
  • ほぼ目処がたった。3月までの工期。4月にオープン予定。
  • 芝浦運河まつり(第5回)(同実行委員会)
  • 2008年10月19日(日)10:00〜17:00、20日(月)17:00〜21:00開催(共催、芝浦運河まつり実行委員会、後援:東京都、港区、Kissポート財団)
  • 日の出水門デザイン画推薦案3作品の発表、講評、表彰(後述)
  • 地域の方々の顔の見える行事となった。今後もご意見を伺いながら、意見を出し合いながら取り組んでゆきたい。
  • 日の出水門デザイン画(選定委員会)
  • 7月〜9月デザイン画募集期間
  • 10月14日(火)選考委員会開催委員長羽田順一

委員             中島恭男、加藤肇一、岩藤文彦、金原時成、大野家俊、田中秀司(港区芝浦港南地区総合支所長/当時)、小幡和輝(東京都港湾局東京港管理事務所長)

専門委員福邉幸一                                                                          (敬称略)

  • 芝浦運河まつり(第5回)10月19日(日)において推薦案3作品の発表、講評、表彰
  • 本年度末(平成21年3月)に完成予定。

(以上)

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第1回会議(2009.7.16THU.)資料-2

 

平成20年度活動概要報告

平成20年(2008年)

5月13日(火)              協働会館、現況調査説明会(港区芝浦港南地区総合支所)

6月6日(金)            芝浦運河ルネッサンス協議会:登録更新通知(東京都港湾局)

7月                             協働会館、現地視察、現況説明会(港区芝浦港南地区総合支所)

7月〜9月                   日の出水門デザイン画募集(日の出水門デザイン画選考委員会)

10月14日(火)            日の出水門デザイン画選考委員会開催(日の出水門デザイン画選考委員会)

10月19日(日)            「芝浦運河まつり(第5回)」(1日目)開催(共催)(主催:芝浦運河まつり実行委員会、後援:東京都、港区、Kissポート財団)

日の出水門デザイン画推薦案3作品の発表、講評、表彰

10月20日(月)            「芝浦運河まつり(第5回)」(2日目)開催(共催)(主催:芝浦運河まつり実行委員会、後援:東京都、港区、Kissポート財団)

12月16日(火)芝浦運河ルネッサンス協議会平成20年度第1回会議開催

平成21年(2009年)

3月                             日の出水門デザイン画完成(東京都港湾局)
渚橋桟橋竣工(芝浦商店会)

(以上)

 

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第1回会議(2009.7.16THU.)資料-3

平成20年度収支報告

芝浦運河ルネッサンス協議会

自:平成20年4月1日至:平成21年3月31日

収入 支出
項目 金額(円) 項目 金額(円)
前期繰越金 352,849 会議費 1,050
会費(本年度は徴収せず) 0 事務費 6,600
事務用品費 1,000
利息(普通預金) 433 交通費 21,460
次期繰越金 323,172
収入合計 353,282 支出合計 353,282

 

平成21年3月31日

芝浦運河ルネッサンス協議会会長中島恭男

会計細川弘幸

(以上)

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芝浦運河ルネサンス協議会平成21年度第1回会議(2009.7.16THU.)資料-4

 

平成21年度活動計画概要(案)

  • 平成21年度協議会の開催
  • 「協働会館」現地保存利活用に向けた取り組み(芝浦海岸町会商店会連絡協議会との連携)
  • 環境部会の取り組み
  • 「芝浦運河まつり(第6回)」の共催(芝浦運河まつり実行委員会)10月25日(日)、26日(月)
  • 他地域、他団体等との交流
  • 運河沿遊歩道を含めた地域美化活動の推進(各町会、商店会との連携)
  • その他

(以上)

 

 

 

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(仮称)渚橋桟橋利用規程(案)

芝浦商店会2009年7月作成

この規定は、(仮称)芝浦渚橋桟橋を利用する際の申し込み方法及び使用方法を定める。ただし以下において、甲を桟橋管理者、乙を桟橋使用者(桟橋使用希望者、同申込者)とする。

  1. 使用の申込および使用許可の手順

1)乙は、甲に対し、使用申込書に必要事項を記入の上、管理責任者へメ−ルあるいはFAXにて

申し込む。

2)甲は、内容確認の上、適切と判断した場合は、乙に対して、以下の事項を遵守することを前提

として使用の仮許可を行う。

①使用中の全責任は、乙が負うものとする。

②乙は、その利用形態により、関係諸官庁担当部署への連絡、協議を行い、必要に応じて届

出や申請を行い許認可等を受けること。

③乙は、水域事業者等に対して、水域利用の計画を周知すること。

④乙は、「芝浦運河利用のマナ−」(別紙2種)に記載の内容を遵守し、必要な安全対策を講

じると共に、適切な保険へ加入すること。

⑤乙は、桟橋およびその附帯施設の破損、汚損、備品紛失等のあった場合には、乙の費用に

おいて修復、弁済等を行う。

3)以上のことの整った後、甲は、乙に対し、使用料の請求し、現金の受け取りまたは銀行への振

り込みを確認する。これをもって使用の許可とする。

  1. 使用上の手順

1)使用を開始する場合は、甲は、鍵の開錠およびセキュリティシステムの解除操作を行う。これ

をもって使用の開始とする。

2)乙は、使用に際しては、「芝浦運河利用のマナ−」(別紙2種)に記載の内容を遵守する他、安

全を最優先し以下の事項を遵守する。

①台風接近時や荒天時には使用を中止する。

②使用申込書に記載した内容(使用目的、使用者、使用時間)を厳守する。

③必要に応じて使用時の監視者等を選任し、航行船舶や背後地等、地域に対する配慮を徹底

する。

3.使用後の手順

1)使用を終了する場合は、乙は、その旨を甲へ報告する。

2)甲は、乙と共に、桟橋およびその附帯施設の破損、汚損、備品紛失等のないこと、およびゴミ

等の残置のないことを確認する。

3)以上の確認の後、甲は、セキュリティシステムの作動操作および鍵の施錠を行う。これをもっ

て使用の終了とする。

4.備考

1)利用計画に変更等の生じた場合には、乙は、すみやかに甲に連絡し、必要な対処を取ること。

2)乙は、必要に応じて、関係諸官庁担当部署への定められた報告等を行うこと。

(以上)

 

芝浦運河のマナー(ボート等水域を使用する方々へ)(案)

芝浦商店会2009年7月作成

マナーを守り、安全で楽しい運河遊びを楽しんでください。

1.ライフジャケットを着用しましょう。万が一落水しても浮かびます。

2.渚橋付近では最徐行で航行してください。引き波を起こすと他の船舶や桟橋を利用している方の迷惑になります。

3.水上では右側通航です。右に曲がるときは、小回り。左に曲がるときは大回りしてください。但し、海の交差点あるいは見え難い場合では、大回りしましょう。

4.基本的には追い越し禁止です。しかし、追い越しをするときは声を掛けながら左から追い越してください。また、並んで航行するのはやめましょう。

5.航路を横断するときは、速やかに横断しましょう。比較的大きな船が通ることもありますので、停泊する場合は航路外にしてください。

6.風の強いときは船が転覆するあるいは流されるなどの危険があります。このような時の航行はやめましょう。

7.飲酒航行はしないでください。また火気厳禁です。

8.船の停泊(乗り降り)は、許可を受けた桟橋以外は禁止です。

9.ゴミ等は持ち帰ってください。

10.その他、海上衝突予防法その他関連法規の規定を遵守してください。

 

(以上)

 

芝浦運河利用のマナ−(桟橋を利用する方々へ)(案)

芝浦商店会2009年7月作成

マナ−を守り、安全で楽しい運河遊びを楽しんでください。

1.桟橋上では、責任者の指示に従ってください。

2.桟橋上での危険行為や悪ふざけは決してしないでください。

3.運河を航行する船舶の迷惑にならないよう注意してください。

4.荒天時の桟橋への乗り込みは禁止です。

5.風の強いときは航行する船舶が桟橋に急接近や接触するおそれがあるので充分注意してください。

6.周辺住民の方々へ迷惑とならぬよう秩序ある行動を心かけてください。

7.ゴミ等は持ち帰ってください。

 

(以上)

 

渚橋桟橋使用申込書(案)

芝浦商店会2009年7月作成

 

渚橋桟橋使用申込書

年月日

芝浦商店会会長殿

団体名_______________________________

代表者名_____________________________

担当者氏名___________________________

所在地_______________________________

電話番号_____________________________

電子メール____________________________

私は渚橋桟橋を使用したいので以下のとおり申し込みます。なお使用に際しては「渚橋桟橋利用規程」に沿った計画とします。

名称                                       例:町会夏の親睦ボート体験会

日時                         年月       日時〜時

場所                                       例:添付図面の通り

使用目的                                       例:町会防災訓練、親睦会、

使用予定人数                 例:約30名内、スタッフ5名

使用船舶の種類、規模、台数例:手漕ぎボート(2人乗り)、3m、10台

参加費用                                例:500円(保険費、事務費)

その他特記事項                        例:遊歩道上および桟橋上でお弁当昼食会を行う

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